ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・くらし > 土地・住宅 > 公営住宅 > 市営住宅使用料(家賃)の口座振替について

本文

市営住宅使用料(家賃)の口座振替について

11 住み続けられるまちづくりを
印刷用ページを表示する 記事ID:0133793 更新日:2026年9月18日更新

口座振替制度をご活用ください

口座振替制度について

「口座振替制度」とは、金融機関などへお支払いに行かなくても、自動的に納期日に預金から振り替えされる制度です。口座振替制度をご利用いただくことで、各月ごとの振込手続きが不要となり、スムーズかつ確実にお支払いを行うことができます。

手続き方法

●口座振替制度の利用手続きは、預金口座のある市内の金融機関にてお申し込み下さい。
●お申し込みの際には、預金口座の通帳と通帳に使用されている印鑑が必要となります。
●毎月25日までに手続きされますと、翌月分から口座振替が開始されます。
●口座振替依頼書にあります「3.納入義務者」の欄には、住宅の名義人氏名をご記入ください。

ご注意下さい

●口座振替は各納期日でのみ振替されます。必ず引き落とし日の前日までに口座に入金してください。
●納期日を過ぎてしまった滞納家賃につきましては、口座振替によるお支払いはできません。
●残高不足等で口座振替ができなかった場合、納付書でお支払いしていただくことになります。口座振替が不能であった通知等はされませんので、入居者様ご自身で通帳記帳等により、振替されていることをご確認ください。
※もし振替ができなかった場合は、建築住宅課までご連絡いただき、納付書発行をご依頼下さい。