ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・くらし > 土地・住宅 > 公営住宅 > 市営住宅に関するQ&A

本文

市営住宅に関するQ&A

11 住み続けられるまちづくりを
印刷用ページを表示する 記事ID:0674031 更新日:2023年12月27日更新

市営住宅の入居契約に伴う約束事は、法律や市営住宅条令・規則等に定められています。市営住宅に対してよくある質問内容について取りまとめています。ご参照ください。

 
項目 内容
入居申し込み先について

本庁建築住宅課で入居申し込みの受付をしています。なお、入居申し込みの際は入居申込書の他に、同居する世帯全員の住民票(続柄記載があるもの)、所得を証明する書類(市発行の所得課税証明書または勤務先発行の源泉徴収票。学生の場合は学生証のコピーで可)などの書類が必要になります。

 ※入居申込書は市役所・各支所の窓口またはホームページよりダウンロードできます。

入居申し込みをする団地の選び方について 複数の団地への入居申し込みはできません。募集を行っている団地一覧から一つを選んで申し込みください。(単身者の方は単身入居可能の団地から選んでください。)
入居申し込みから入居までにかかる期間について 入居審査、住宅の修繕状況にもよりますが、入居申し込みから入居まで1~2か月程度かかります。入居が出来るようになりましたらご連絡いたしますので、連絡があるまでしばらくお待ちください。
入居申し込み前の内覧について 申し込む前に部屋の内覧をすることはできません。入居申し込み後、入居審査(約3週間)を実施し、審査が終了してからの内覧になります。
連帯保証人について

宇和島市では、原則として1名の連帯保証人を必要としています。連帯保証人を探すことが難しい場合は建築住宅課へご相談ください。

暴力団員の排除について 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する者。以下「暴力団員」という。)が名義人や同居人となることはできません。暴力団員でないことを確認するため、警察に照会することがあります。入居者または同居者が暴力団員であると判明したときは、住宅を明け渡していただくことになります。
家屋の所有について 家屋、マンションなどを所有(共有名義を含む。)されている方は、市営住宅への入居申し込みを行うことが出来ません。また、現在、市営住宅にお住まいの方が、家屋、マンションなどを所有(共有名義を含む。)されたときは、市営住宅を明け渡していただくことがあります。
所得の確認について

入居者の方には、毎年、翌年度以降の家賃を決めるために、収入の申告をしていただきます(改良住宅、特定公共賃貸住宅への入居者は除く)。提出されない場合には、最高額の家賃をお支払いいただくことになります。なお、3年以上入居されている方が、所得(収入)基準を超える収入超過者となった場合は、住宅明け渡しへの努力をする義務があります。また、高額所得者と認定された方は、住宅を明け渡さなければなりません。

団地敷地内の駐車場について 市営住宅には、駐車場を設置していない団地があり、また、駐車場が設置されている団地でも空き区画がない場合があります。自動車を所有されている方は、各自で責任を持って保管場所を確保してください。

ペットの飼育について(禁止事項)

市営住宅での犬、猫、ニワトリなど動物の飼育は、他の入居者の迷惑となるため禁止しています。
住宅使用料について

住宅使用料は期限内に必ず納めてください。(住宅使用料を3ヶ月以上滞納した場合には、住宅の明け渡しを請求する場合があります。)納期限内に納め忘れた場合には、至急、支払いについて建築住宅課までご連絡ください。支払い方法は、「口座引き落とし」もしくは「納付書での支払い」となります。納付書での支払いの場合、納付場所等は下記のとおりです。

⑴宇和島市役所(本庁、各支所) ⑵指定金融機関の本店、支店等 ⑶コンビニエンスストア ⑷スマートフォン決裁アプリ ⑸クレジットカード ⑹Pay-easy

※スマートフォン決裁アプリ、Pay-easyでの支払いには手数料が必要となります。

住宅を長期間不在にしたり、入居世帯に異動がある場合について 長期間、住宅を留守にする場合や、入居している世帯に異動(出生や死亡等)がある場合には、必ず建築住宅課までご連絡ください。
適正な入居実態について 市営住宅に入居できる方は、あらかじめ入居を承認された方のみで、入居承認を受けていない人が無断で住宅に入居したり、入居承認を受けた人が正当な理由もなく住宅に入居しなかったり、他人に住宅を転貸することはできません。
住宅への立ち入りについて 点検や改修工事等、必要に応じて住宅への立ち入りを行う場合があります。立ち入りは、事前に連絡、調整のうえ実施いたします。ご協力ください。
住宅仕様等の変更について 入居者の生活上、やむを得ず手すりの取り付け等が必要となった場合には、事前に建築住宅課に届け出て、許可を得なければいけません。(無許可での増築や住宅仕様の変更は、原状回復・撤去が命じられ、住宅の明け渡し請求を受ける場合があります。)承認を得て施工している場合でも、退去時には、原状に復旧する必要があります。
用途の制限について 市営住宅を住居用以外の用途(事務所、倉庫、学習塾等)に使用することはできません。
団地内の自治会等での活動について

団地内の自治会では、廊下や階段、共用部分の清掃などの共同作業や、共益費を集めたりしています。入居者全員が協力して運営されているものですので、活動にご協力ください。また、入居後は住みよい団地づくりに努め、迷惑行為の追放等にご協力ください。

共益費について 家賃のほかに共益費負担が必要となる住宅があります。※共益費は団地内自治会等が集めますが、金額は団地によって異なります。
住宅の退去に伴う手続き、退去確認検査について 市営住宅から退去される事が決まりましたら、退去に必要な手続きがありますので必ず事前に建築住宅課までご連絡ください。また、退去の際には、退去に伴う部屋の状況についての確認検査を受けていただきます。確認検査の結果、入居者による破損、汚損、個人で原状変更をした箇所について、修繕、その他の原状回復の必要が生じたときは、費用負担をしていただきます。

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?