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建築確認申請はどこでできますか。
建築基準法第6条第1項の1~3号に定義される建築物の確認申請は市建築住宅課で受け付けています。
ただし、宇和島市は「限定特定行政庁」のため、1号建築物・2号建築物(小規模な木造の建築物は除く。)は南予地方局が審査し、2号建築物(小規模な木造の建築物に限る。)・3号建築物は市建築住宅課が審査をします。
各号建築物については、設計士などにご確認ください。
- 限定特定行政庁とは
建築主事を置く市の長をいい、建築基準法に基づく一部の事務権限を有する。具体的には、建築基準法第6条第1項第2号建築物(小規模な木造の建築物に限る。)・3号建築物について、建築主からの建築確認申請に基づく建築確認を行い、検査済証を発行することができるほか、建築許可や違反建築物に対する措置命令など、建築基準法に基づく行政行為を行うことができる。同法第6条第1項第1号建築物・第2号建築物(小規模な木造の建築物は除く。)についての行政行為は県が代行している。
なお、建築確認申請には、あらかじめ市担当課にて調査した「現地調査書(宇和島市用)」を添付してください。