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土地・家屋を売買などで所有者(受益者)が変わったときに手続きは必要ですか。
受益者負担金は年3回、5年間で計15回に分けて支払っていただくことになります。納付の期間中に受益者が変更になった場合は受益者変更届を提出し、その後の未払い分から新しい受益者が受益者負担金を支払うことになります。
ただし、前期全納などで一括払いをしている場合及び5年間の支払期間を過ぎた場合については新しい受益者に受益者負担金がかかることはありません。
受益者が変更となるのは、法務局で登記簿の所有者を変更し、受益者変更届を提出した後となりますので、変更があった場合は早急に受益者変更届を提出してください。