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都市再生整備計画の公表について
宇和島中心地区(第2期)都市再生整備計画について、都市再生特別措置法第46条第28項に基づき
公表いたします。
都市再生整備計画とは、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標や目標達成のために実施する事業等を
記載したものであり、宇和島市では、令和3年度~7年度にかけて、作成した都市再生整備計画に基づき、
新伊達博物館建設をはじめとしたさまざまな事業を実施予定です。
宇和島中心地区(第2期)都市再生整備計画 [PDFファイル/1.52MB]
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宇和島中心地区(第2期)都市再生整備計画について、都市再生特別措置法第46条第28項に基づき
公表いたします。
都市再生整備計画とは、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標や目標達成のために実施する事業等を
記載したものであり、宇和島市では、令和3年度~7年度にかけて、作成した都市再生整備計画に基づき、
新伊達博物館建設をはじめとしたさまざまな事業を実施予定です。
宇和島中心地区(第2期)都市再生整備計画 [PDFファイル/1.52MB]