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公共下水道区域内での建築物の解体について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045448 更新日:2018年7月2日更新

公共下水道区域内での建築物の解体、撤去について

 公共下水道の区域内で建築物の解体、撤去を行う場合は、その建築物が公共下水道に接続されているかどうかを確認し、必要な書類の提出を行ってください。また工事の際には宅地内に設置してある『公共汚水桝』を破損しないように注意してください。

公共下水道区域内で建物を解体、撤去する場合

 公共下水道へ接続されている建築物を解体、撤去する場合に不適切な方法で撤去工事を行うと下水道管を詰まらせたり、雨水などを流入させてしまうことになります。必ず事前に『排水設備撤去届出書』の提出をしてください。また、工事の際には異物が流入しないように必ずキャップ止めをして工事を行ってください
 工事完了後は、施工状況のわかる写真を添えて『排水設備等工事完了届出書』を提出してください。

公共汚水桝の撤去する場合

 建築物の解体工事の際に宇和島市の管理する『公共汚水桝』が届出なく撤去されている事例が見受けられます。宅地内に設置されている公共汚水桝を撤去する場合には、『公共汚水桝撤去申請書』の提出が必要です。

公共汚水桝(サイズは場所によってφ200~400mmの違いがあります)

マンホール公共汚水桝写真1公共汚水桝写真2

 各種届出書、申請書は「下水道関連申請書ダウンロード」ページからダウンロードすることができます。

お問い合わせ先

排水設備撤去について

 都市整備課管理係 0895-24-1111(内線2638)

公共汚水桝撤去について

 都市整備課下水道係 0895-24-1111(内線2647)