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河川(河川区域内)において、次のような行為はやめましょう!

印刷用ページを表示する 記事ID:0095575 更新日:2024年1月24日更新

河川(河川区域内)において、次のような行為はやめましょう!

 河川区域内の土地で、工作物を新築・改築・除去しようとする者は、河川法(第24条及び第26条第1項)に基づき、河川管理者(県管理河川の場合は、県[南予地方局])の許可が必要となっており、不法に占用していると認められる場合は、同法第75条第1項の規定により、河川管理者による監督処分を行い原状回復を命じる等の措置を行うこととなっています。

 また、河川区域内に畑や花壇等を設置及び植栽等を行うのも違法となります。なお、河川へのゴミ等の不法投棄についても、当然ながら法律(河川法施行令第16条の4)で禁止されています。

 河川は公共用物ですので、良好な環境の保全と適正な利用が図られるようご協力をお願いします。

 

(禁止または制限行為の例)

・河川の水を取水し利用すること。

・田畑を耕作したり草花を植えたりすること。また、資材を置いたり船舶などを係留すること。

・土砂などを採取したり竹木等を伐採・採取すること。

・スロープを造成するなど、土地の形状の変更を行うこと。

・河川管理施設(堤防や護岸等)を損傷する行為、物を燃やしたりする行為、除草剤等を散布すること、油・燃料・汚物などを河川に流すこと。

・家庭・粗大ゴミ、ふん尿、動物の死体、その他の産業廃棄物等を河川に捨てたり、埋めたり、または放置したりする行為。

 

※「河川区域」とは、河川を管理する上で必要な土地であって、一般的に堤防から水面を含む範囲の土地をいいます。

問合せ先

 南予地方局建設部管理課管理係

 代表:0895-22-5211(内線406)