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中小企業資金融資制度(新制度)

印刷用ページを表示する 記事ID:0045092 更新日:2025年3月11日更新

【新制度】宇和島市中小企業資金融資制度(R6.7.1以降受付分)


 旧制度につきましては、下記リンクよりご確認ください。

 中小企業振興資金融資制度(旧制度)


 宇和島市では、中小企業者の健全な育成と振興を図るため融資制度を実施しておりますが、令和6年7月から、制度改正を行いました。
 なお、主な変更点は以下のとおりです。

(1)中小企業設備近代化資金を追加

(2)利子補給を廃止する一方で、保証料を全額補助に拡充

(3)支援の時期が、完済後から融資実行時に前倒し

 詳細は、以下の添付ファイルをご確認ください。

中小企業資金融資制度が変わります [PDFファイル/161KB]

融資の種類 資金使途 融資限度額 融資期間 利率 返済方法 保証料率
中小企業振興資金

運転資金・設備資金

500万円以内

60か月以内

長期プライムレートから▲0.3%

※1

元金均等返済(据置期間3ヵ月以内)

0.45%~1.66%

※2

中小企業設備近代化資金 設備資金 1,000万円以内 84か月以内 元金均等返済(据置期間6ヵ月以内)

※1・・・利率は長期プライムレートに連動します。(令和7年3月11日現在の長期プライムレートは年2.35%のため、本融資適用利率は年2.05%です。)

※2・・・企業の経営状態に応じて、保証料率が決まります。

取り扱い金融機関

 本融資制度の取り扱い金融機関は以下のとおりです。

  • 伊予銀行
  • 愛媛銀行
  • 宇和島信用金庫
  • 香川銀行
  • 四国銀行
  • 高知銀行
  • えひめ南農業協同組合

申し込み・問い合わせ先

  • 宇和島商工会議所(電話 0895-22-5555)
  • 吉田三間商工会(電話 0895-52-2233)
  • 津島町商工会(電話 0895-32-2215)

 または各取り扱い金融機関までご相談ください。

【新制度】宇和島市中小企業振興資金融資制度補助金(R6.7.1以降受付分)


 旧制度につきましては、下記リンクよりご確認ください。

 中小企業振興資金融資制度(旧制度)


 宇和島市では、宇和島市中小企業振興資金融資条例の規定に基づく融資制度の利用者に対し、信用保証料および利子を補給する補助制度を実施しておりますが、令和6年7月からの制度改正により、宇和島市中小企業振興資金融資条例、及び宇和島市中小企業設備近代化資金融資規則の規定に基づく融資制度の利用者に対し、信用保証料の全額を補給する補助制度に変更いたしました。

補助金

 信用保証料の全額を、予算の範囲において交付します。

補助率
信用保証料の全額(変更保証料は除く)


対象者

 利用者が以下の要件のいずれかに該当する場合は、補助制度の対象となりません。

 1.事業を営む期間が引き続き1年に満たないもの
 2.融資の申し込み時において市税等を滞納しているもの
 3.愛媛県信用保証協会の定める特殊の業種に該当するもの

申請について

 補助金の交付申請は愛媛県信用保証協会が行うので、融資制度の利用者による申請は必要ありません。

 

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