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中小企業振興資金融資制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0045092 更新日:2024年3月8日更新

宇和島市中小企業振興資金融資制度

 宇和島市では、中小企業者の健全な育成と振興を図るため融資制度を実施しています。

 完済後、要綱で定められた交付要件を満たしている場合、信用保証料および利子の補助制度を利用することができます。

中小企業振興資金融資制度の案内 [PDFファイル/106KB]

資金使途 融資限度額 融資期間 利率 返済方法 信用保証料 保証人

運転資金・設備資金

500万円以内

60か月以内

長期プライムレートから▲0.3%

※1

元金均等返済(据置期間3ヵ月以内)

0.45%~1.66%

※2

個人:原則不要

法人:代表者

※1・・・利率は長期プライムレートに連動します。(令和6年3月8日現在の長期プライムレートは年1.60%のため、本融資適用利率は年1.30%です。)

※2・・・企業の経営状態に応じて、保証料率が決まります。

取り扱い金融機関

本融資制度の取り扱い金融機関は以下のとおりです。

  • 伊予銀行
  • 愛媛銀行
  • 宇和島信用金庫
  • 香川銀行
  • 四国銀行
  • 高知銀行
  • えひめ南農業協同組合

申し込み・問い合わせ先

  • 宇和島市商工会議所(電話 0895-22-5555)
  • 吉田三間商工会(電話 0895-52-2233)
  • 津島町商工会(電話 0895-32-2215)

 または各取り扱い金融機関までご相談ください。

宇和島市中小企業振興資金融資制度補助金

 宇和島市では、宇和島市中小企業振興資金融資条例の規定に基づく融資制度の利用者に対し、信用保証料および利子を補給する補助制度を実施しています。

補助金

補助金は、信用保証料と利子を合わせて1.85%以内で、予算の範囲において交付します。

補助率
1.85%以内
うち、信用保証料分 0.85%以内
うち、利子分 1.0%以内

補助上限の引き上げについて

 「令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間」に借り入れを行った利用者に対する補助金は、信用保証料と利子をあわせて2.66%以内とします。

補助率
2.66%以内
うち、信用保証料分 1.66%以内
うち、利子分 1.0%以内

対象者

 利用者が以下の要件のいずれかに該当する場合は、補助制度の対象となりません。

  1. 融資金を借入当初の融資条件の期日内に返済しなかった場合。ただし、利用者の死亡によりその相続人が借入当初の融資条件の最終弁済期日後90日以内に完済した場合は、補助対象とする。
  2. 融資金を申込書に記載した目的以外に使用した場合
  3. 融資金の完済時に宇和島市内で営業していないかつ住居を有しない場合
  4. 補助金交付申請時に市税等を滞納している場合

申請期限

融資金を完済した日から起算した6月後まで

申請書類

 融資完済後、下記の書類を宇和島市役所商工観光課まで提出してください。

  必要な書類 取得先
1 宇和島市中小企業振興資金融資制度補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/11KB]

市商工観光課

市ホームページ

2 宇和島市中小企業振興資金融資制度補助金交付に係る信用保証料証明書 [Wordファイル/12KB]

3 同意書(市税等の収納状況閲覧についての同意) [Wordファイル/13KB]
4 金融機関発行の取引明細書(実際に支払った1回ごとの利子額がわかる書類) 融資を受けた金融機関
5 請求書 [Excelファイル/221KB]

市商工観光課

市ホームページ

6 債権者登録名簿 [Excelファイル/643KB] [Excelファイル/535KB]
7

代表者名変更届 [Wordファイル/9KB]

(借入当初から代表者の変更がある場合のみ必要)

8

遅延理由書 [Wordファイル/45KB]

(利用者の死亡により返済の遅れがあった場合のみ必要)

会計上の取り扱いについて

 一般的に「給付金」や「補助金」は雑収入として計上します。具体的な会計処理については、税務署や税理士、市役所税務課等にご相談ください。

関連情報

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