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セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

印刷用ページを表示する 記事ID:0036514 更新日:2019年11月11日更新

概要

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援する

対象

 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(「指定金融機関」という)に対する取引依存度が10%以上で、指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

提出書類

  1. 申請書 2通
  2. 商業登記簿謄本
  3. 7号指定金融機関の直近及び前年同期の借入残高証明書
  4. 金融機関からの直近及び前年同期の総借入金残高を証明するもの
  5. 直近の決算書(個人の場合は確定申告書の写し)
  6. 市税納税証明書
  7. 委任状(本人申請でない場合)、名刺

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