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セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)

印刷用ページを表示する 記事ID:0053112 更新日:2024年4月4日更新

概要

 経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するため、セーフティネット保証制度の認定を行っています。

セーフティネット保証1号の認定を受けることで、一般保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

 

セーフティネット保証(連鎖倒産防止:1号)の指定事業者

 中小企業庁ホームページ(セーフティネット制度(1号:連鎖倒産防止))にて確認できます。

 ○令和2年10月30日付けで下記の事業者が新たに指定されました。

 
指定事業者 株式会社大見屋(宇和島市新町1丁目4番6号)
指定期間 令和2年8月31日から令和3年8月30日まで

認定要件

次の1または2のいずれかの要件に該当する中小企業者

  1. 申請時点において、指定事業者に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有している中小企業者
  2. 申請時点において、指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権または前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

必要書類

  1. 申請書1号
  2. 商業登記簿謄本(個人の場合は許認可証の写し)
  3. 要件1の場合は、指定事業者に対する売掛金を確認できる資料(売掛帳簿など)
  4. 要件2の場合は、指定事業者に対する取引依存度が確認できる資料(取引依存度の確認期間については、取引頻度により個別に設定しますので事前にご相談ください。)
  5. 直近の決算書(個人の場合は確定申告書の写し)
  6. 委任状(本人申請でない場合)、名刺

注意事項

  • 指定期間内に、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村長へ認定申請書を提出してください。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

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