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宇和島市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0041899 更新日:2020年5月22日更新

 宇和島市では、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用されている事業者を対象に、支払われた利息の一部を補給する制度を実施しています。(小規模事業者経営改善資金の詳細については、日本政策金融公庫ホームページをご覧ください。マル経融資(小規模事業者経営改善資金)|日本政策金融公庫

利子補給の内容

利子補給対象の資金額(融資額):上限1,000万円

利子補給金の額:利子相当額の2分の1以内の額(この利子相当額が年1.0%の貸付利率により算定した額を超える場合は、この算定した額)

毎年1月~12月までに支払った利子に対し、利子補給額を算出します。

利子補給の期間:設備資金については60ヶ月以内。運転資金については36ヶ月以内。

※平成27年4月1日以降に融資を開始された方が対象です。

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  • 宇和島商工会議所、吉田三間商工会または津島町商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫よりマル経融資を受けた方
  • 宇和島市内に住居を有する個人または市内に事務所を有する法人であること
    なお、上記の要件を満たした方であっても、以下のいずれかに該当する場合は利子補給金を交付することができません。
  • 融資金を借入当初の融資条件の期日内(毎月払込み期日後10日以内)に返済しなかった場合
  • 融資金を資金の使途に従って使用しない場合
  • 利子補給金交付申請時に宇和島市内で営業していない、かつ住居を有しない場合
  • 利子補給金の交付申請時に、市税等を滞納している場合

補助対象要件の一部緩和について

 補助対象要件を一部緩和します。

通常 令和2年3月2日から令和3年3月31日まで

借入当初の融資条件を変更したときは、利子補給を行いません。

上記期間に、借入当初の融資条件を変更した場合については、利子補給を行います。

申し込み方法

宇和島商工会議所、吉田三間商工会または津島町商工会でマル経融資を申し込むときに、合わせて受け付けています。
(マル経融資利用者は、宇和島市への申請手続きを商工会議所等に委任していただき、委任を受けた商工会議所等が市へ利子補給金の交付申請を行います。)

問合せ先

<融資についてのご相談・申し込み>

  • 宇和島商工会議所:0895-22-5555
  • 吉田三間商工会:0895-52-2233
  • 津島町商工会:0895-32-2215

<利子補給制度についてのお問い合わせ>

  • 宇和島市役所商工観光課:0895-49-7023(直通)

<参考>

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