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令和7年度より農地の貸し借りの制度が大きく変わります!

印刷用ページを表示する 記事ID:0108222 更新日:2024年11月1日更新

 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の廃止について

 令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法(通称:基盤法)が改正され、農用地利用集積計画による農地の貸し借りの方法が廃止されました。(経過措置により令和7年3月31日までは、基盤法による貸し借りが可能です。なお、基盤法による貸し借りを行う場合、書類の最終受付期限は令和7年2月14日です。)

令和7年度以降の農地の貸し借りについて

​ 農地法第3条による貸借または農地中間管理機構を介した農地中間管理事業による貸借のみとなります。

農地中間管理事業をご活用ください

 農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構((公財)えひめ農林漁業振興機構)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大等を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

問い合わせ先

  • 農業委員会事務局(農地の貸し借りに関して)
    Tel:0895-49-7036
  • 農林課農政係(農地中間管理事業に関して)
    Tel:0895-49-7022

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