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宇和島市林業新規就業者支援事業

15 陸の豊かさも守ろう
印刷用ページを表示する 記事ID:0105527 更新日:2024年8月8日更新

概要

宇和島市に移住して、林業に就業する方に、以下の支援を実施します。

支援区分

 
区分 給付対象者 給付要件 給付額 給付回数または期間

就業

支度金

新規雇用従業員 対象事業体(1)に雇用された新規雇用従業員であること。 36万円 同一給付対象者につき1回

定住

支援金

新規雇用従業員

転入届を提出した日の翌日から12月(アカデミー(2)の研修を修了した者は修了日から3月)以内に対象事業体と雇用契約を結び新規雇用従業員となってから12月以上引き続き雇用される見込みであること。

70万円(1回目30万円、2回目20万円、3回目20万円)

同一給付対象者につき3回(転入した日(アカデミーの研修を修了した者は修了日)から12月を経過するごとに1回)

住宅

支援金

新規雇用従業員

市内の賃貸住宅に居住していること。 1月につき、家賃の額または2万円のうちいずれか少ない額 同一給付対象者につき合計して60月以内

※就業支度金及び定住支援金について、県内移住者の場合は半額を支給します。

(1)対象事業体とは、支援事業の給付対象となる認定林業事業体のことをいいます。

(2)アカデミーとは、南予森林アカデミーのことをいいます。

申請条件

下記の条件に、すべて該当する方が対象となります。

【新規雇用従業員】
〇常用雇用者(雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者等で、1週間の所定労働時間が30時間以内の者)として新たに雇用される者

【認定林業事業体】
〇林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第3項の規定により愛媛県知事が認定し県外在住者に対する求人を行っている林業事業体のうち、次のいずれかに該当するもの。
・森林経営計画の認定を受けている
・宇和島市森林経営管理業務を受託している
・南予森林アカデミーの運営(講義や実習、インターンシップ研修等)に協力している

【認定林業事業体に雇用される新規雇用従業員】
〇林業に就業することを目的として市外から宇和島に転入した者(Uターン者の場合、学校等を卒業または中途退学後、市外に1年以上住所を有している者)
〇認定林業事業体の経営者(代表者、取締役等)から3親等以内の親族に当たらない者
〇転入後12月以内に認定林業事業体に新規雇用従業員として雇用された者
(南予森林アカデミーの研修を修了した者の場合は、修了後3月以内)
〇雇用契約締結時において50歳未満である者
〇生活費の確保を目的とした国の事業による補助金等の交付を受けていない者
〇市の他の移住定住促進及び就業促進に係る補助事業等による給付等の交付を受けていない者


支援金については、認定林業事業体が申請者となり、事業体を介して支給されますので、申請の際は、就業先の事業体にご相談ください。

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