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令和8年度新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金に係る要望調査
令和8年度経営開始資金に係る要望調査
令和8年度新規就農者育成総合対策について、要望調査を実施します。
令和8年度に事業の活用を希望される方は、必要書類等を期限までにご提出ください。
なお、調査資料を提出いただいても、事業の採択を約束するものではございませんのでご了承ください。
また、国の要綱等が制定前のため今後新たな要件等が発生し得ることも御了承下さい。
令和8年度に事業の活用を希望される方は、必要書類等を期限までにご提出ください。
なお、調査資料を提出いただいても、事業の採択を約束するものではございませんのでご了承ください。
また、国の要綱等が制定前のため今後新たな要件等が発生し得ることも御了承下さい。
事業概要
本事業は、次代を担う農業者を確保するため、経営開始時に49歳以下の認定新規就農者を対象として、経営開始資金を支援するものです。
交付対象者
【経営開始資金】
(1)独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となる強い意欲を有していること。
(2)農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
(3)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
(4)生産物や生産資材等を交付対象者名義で出荷・取引すること。
(5)交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(6)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(7)青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)
農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
計画の達成が実現可能なものであること。
(8)経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負うこと。
(9)地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(10)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
(11)雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(12)経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(13)園芸施設共済引受対象となる施設を有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
(14)原則、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
(15)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(15)農業経営を開始して3年以内であること。
(1)独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となる強い意欲を有していること。
(2)農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
(3)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
(4)生産物や生産資材等を交付対象者名義で出荷・取引すること。
(5)交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(6)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(7)青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)
農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
計画の達成が実現可能なものであること。
(8)経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負うこと。
(9)地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(10)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
(11)雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(12)経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(13)園芸施設共済引受対象となる施設を有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
(14)原則、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
(15)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(15)農業経営を開始して3年以内であること。
交付金額及び交付期間
【経営開始資金】
年間165万円×3年間
※経営開始時から起算して3年間
※要綱の制定前のため変わりえます
年間165万円×3年間
※経営開始時から起算して3年間
※要綱の制定前のため変わりえます
要望調査
1.必要書類
(1)青年等就農計画(案)
(2)農地台帳
(3)令和5~7年分の世帯所得が分るもの(源泉徴収票・確定申告書の写し等)
2.提出期限
令和8年2月16日(月曜日)13時
3.提出・問い合わせ先
宇和島市農林課農業振興係
4.その他
本調査は要望を把握するためのものであり、交付金の予算措置及び事業実施を確約するものではありません。
(1)青年等就農計画(案)
(2)農地台帳
(3)令和5~7年分の世帯所得が分るもの(源泉徴収票・確定申告書の写し等)
2.提出期限
令和8年2月16日(月曜日)13時
3.提出・問い合わせ先
宇和島市農林課農業振興係
4.その他
本調査は要望を把握するためのものであり、交付金の予算措置及び事業実施を確約するものではありません。


