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令和8年度経営発展支援事業に係る要望調査
令和8年度経営発展支援事業に係る要望調査
令和8年度経営発展支援事業について、要望調査を実施します。
なお、本要望調査は、原則「令和8年度担い手関連事業に係る事前要望調査」時に資料を提出した方向けとなります。
令和8年度に事業の活用を希望される方は、必要書類等を期限までにご提出ください。
なお、調査資料を提出いただいても、事業の採択を約束するものではございませんのでご了承ください。
なお、本要望調査は、原則「令和8年度担い手関連事業に係る事前要望調査」時に資料を提出した方向けとなります。
令和8年度に事業の活用を希望される方は、必要書類等を期限までにご提出ください。
なお、調査資料を提出いただいても、事業の採択を約束するものではございませんのでご了承ください。
事業概要
本事業は、次代を担う農業者を確保するため、経営開始時に49歳以下の認定新規就農者を対象として、経営発展のための機械・施設等の導入を支援するものです。
交付対象者
【経営発展支援事業】
(1)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努めて良好な関係を築き、地域農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(2)令和6年度から令和8年度中に独立・自営就農した(する)者であること。(令和6年度独立・自営就農した方は令和7年度補正予算で申請することになります。)
(3)独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となる強い意欲を有していること。
(4)農地の所有権または利用権を交付対象者が有することが確実である者。
(4)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りることが確実である者。
(5)生産物や生産資材等を交付対象者名義で出荷・取引することが確実である者。
(6)交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(7)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有することが確実である者。
(8)青年等就農計画の認定を受けること(認定新規就農者)
農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
計画の達成が実現可能なものであること。
(9)経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上または付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させること。
(10)地域計画のうち目標地図に位置付けられている、または位置づけられることが確実と見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(11)雇用就農資金または初期投資促進事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(12)経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(13)機械・施設の取得費用について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
(1)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努めて良好な関係を築き、地域農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(2)令和6年度から令和8年度中に独立・自営就農した(する)者であること。(令和6年度独立・自営就農した方は令和7年度補正予算で申請することになります。)
(3)独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となる強い意欲を有していること。
(4)農地の所有権または利用権を交付対象者が有することが確実である者。
(4)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りることが確実である者。
(5)生産物や生産資材等を交付対象者名義で出荷・取引することが確実である者。
(6)交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
(7)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有することが確実である者。
(8)青年等就農計画の認定を受けること(認定新規就農者)
農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
計画の達成が実現可能なものであること。
(9)経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上または付加価値額を10%以上増加させる、または生産コストを10%以上減少させること。
(10)地域計画のうち目標地図に位置付けられている、または位置づけられることが確実と見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(11)雇用就農資金または初期投資促進事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(12)経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(13)機械・施設の取得費用について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。
交付金額及び交付期間
【経営発展支援事業】
事業費上限1,000万円のうち、4分の3以内
※経営開始資金の交付対象者の場合、事業費上限は500万円となります。
※事業費の下限は50万円です。
※自己負担分については、金融機関から融資を受けること
※汎用性の高い機械・施設(トラック・倉庫等)は対象外です。
※中古機械・施設は対象外になる場合もありますので詳細は見積書、調達先及び設置場所等を踏まえてご相談ください。
事業費上限1,000万円のうち、4分の3以内
※経営開始資金の交付対象者の場合、事業費上限は500万円となります。
※事業費の下限は50万円です。
※自己負担分については、金融機関から融資を受けること
※汎用性の高い機械・施設(トラック・倉庫等)は対象外です。
※中古機械・施設は対象外になる場合もありますので詳細は見積書、調達先及び設置場所等を踏まえてご相談ください。
要望調査
1.必要書類
(1)青年等就農計画(案)
(2)農地台帳
(3)令和6~7年分の世帯所得が分るもの(源泉徴収票・確定申告書の写し等)
経営発展支援事業に申請する場合は以下の書類も必要
(4)導入機械・施設等の見積書
(5)導入機械・施設等の実施設計書またはカタログまたはパンフレット等
(6)実施位置図(導入する機械の利用場所、施設の設置場所を記載したもの)
2.提出期限
令和8年2月13日(金曜日)13時
3.提出・問い合わせ先
宇和島市農林課農業振興係
4.その他
本調査は要望を把握するためのものであり、交付金の予算措置及び事業実施を確約するものではありません。
(1)青年等就農計画(案)
(2)農地台帳
(3)令和6~7年分の世帯所得が分るもの(源泉徴収票・確定申告書の写し等)
経営発展支援事業に申請する場合は以下の書類も必要
(4)導入機械・施設等の見積書
(5)導入機械・施設等の実施設計書またはカタログまたはパンフレット等
(6)実施位置図(導入する機械の利用場所、施設の設置場所を記載したもの)
2.提出期限
令和8年2月13日(金曜日)13時
3.提出・問い合わせ先
宇和島市農林課農業振興係
4.その他
本調査は要望を把握するためのものであり、交付金の予算措置及び事業実施を確約するものではありません。


