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宇和島市農業新規就業者支援事業

15 陸の豊かさも守ろう
印刷用ページを表示する 記事ID:0104848 更新日:2024年8月8日更新

概要

宇和島市に移住して、農業での独立や雇用を目指して研修を受ける方に、以下の支援を実施します。

支援区分

 
区分 給付対象者 給付要件 給付額 給付回数又は期間

指導

育成費

認定農業者 新規雇用就業者を雇用した認定農業者であること。 給与月額の3分の2以内(上限10万円) 雇用就農資金の研修費等の支給が開始するまで(同一新規雇用就業者につき4月を上限とする)

就業

支度金

新規雇用就業者又は研修生 認定農業者に雇用された新規雇用就業者又は研修生であること。 36万円 同一給付対象者につき1回

定住

支援金

新規雇用就業者、研修生又は新規自営就農者

認定農業者に12月以上引き続き雇用される新規雇用就業者(上記の要件を満たした後、独立し新規自営就農者となった場合も含む。)又は研修生(独立し新規自営就農者となった場合も含む。)であること。

70万円(1回目30万円、2回目20万円、3回目20万円)

同一給付対象者につき3回(転入した日から12月を経過するごとに1回)

住宅

支援金

新規雇用就業者、研修生又は新規自営就農者

市内の賃貸住宅に居住している新規雇用就業者、研修生又は新規自営就農者であること。 1月につき、家賃の額又は2万円のうちいずれか少ない額 同一給付対象者につき合計して60月以内

※就業支度金及び定住支援金について、県内移住者の場合は半額を支給します。

申請条件

下記の条件に、すべて該当する方が対象となります。

【認定農業者】
〇農業経営改善計画について市の認定を受けた農業者又は農地所有適格化法人であって、雇用就農資金に申請したもの。

【認定農業者に雇用されて、就農される方】
〇農業に就業することを目的として市外から宇和島市に転入した者(Uターン者の場合、学校等を卒業又は中途退学後、市外に1年以上住所を有しているもの
〇3親等以内の親族から経営の全部又は一部を継承する者ではない者
〇転入後12月以内に認定農業者に雇用された者
〇雇用契約締結時において50歳未満である者
〇生活費の確保を目的とした国の事業による補助金等の交付を受けていない者
〇市の他の移住定住促進及び就業促進に係る補助事業等による給付等の交付を受けていない者

【みかん学校の研修生として、就農される方】
〇農業に就業することを目的として市外から宇和島市に転入した者(Uターン者の場合、学校等を卒業又は中途退学後、市外に1年以上住所を有しているもの
〇3親等以内の親族から経営の全部又は一部を継承する者ではない者
〇転入後12か月以内にみかん学校の研修生となり、就農準備資金に申請した者
〇市の他の移住定住促進及び就業促進に係る補助事業等による給付等の交付を受けていない者

申請を希望される方については、ヒアリング後、必要書類をお示しいたしますので、お問い合わせください。

チラシ

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