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蜜蜂を飼育されるみなさまへ(蜜蜂飼育届の提出について)

印刷用ページを表示する 記事ID:0001982 更新日:2018年1月4日更新

蜜蜂飼育届について

 蜜蜂を飼育する場合、養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条第1項の規定により、毎年1月末日までに所在地を管轄する都道府県へ「蜜蜂飼育届」を提出することが義務付けられています。
 届出内容に変更があった場合には、「蜜蜂飼育変更届」の提出が必要です。
 平成25年1月1日施行の改正養蜂振興法により、養蜂業者に限らず、趣味で蜜蜂を飼育する場合も「蜜蜂飼育届」の提出が必要となりました。

届出が不要となる方

(1)花粉交配用に必要な群数のみを一時的に飼育する方で、ハチミツ等を販売しない方
(2)学術研究等のために密閉された構造の設備で飼育する方で、ハチミツ等を販売しない方
(3)巣箱等を設置せず、野生の蜜蜂の自然巣から採蜜等を行うのみで飼育をしていない方

 ※(1)~(3)に該当する場合に限り、届出は不要です。

届出方法

 受付窓口:宇和島市役所農林課または宇和島市役所各支所産業建設係
 手数料:無料
 届出様式:下記よりダウンロードできます。また、受付窓口でも配布しております。

ダウンロード

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