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保安林に関する許可等について

印刷用ページを表示する 記事ID:0103020 更新日:2024年6月3日更新

保安林内での行為制限について

保安林内で立木を伐採する場合や、保安林内の土地の形質変更をする場合には、事前に手続きが必要です。
伐採方法等により、申請内容や提出先が異なります。
※令和5年4月1日より、添付書類について、統一的な運用に見直され、下記書類の添付は義務となりますので、該当する場合には必ず添付をお願いいたします。

各種許可・届出について

保安林関係 手続き一覧
種類 行為の内容 手続き 提出時期 提出先
立木の伐採 皆伐 許可 2月1日、6月1日、9月1日、12月1日から30日以内
択伐(天然林) 許可 伐採開始日の30日前までに
択伐(人工林) 届出 伐採開始日の90日から20日前までに
間伐 届出 伐採開始日の90日から20日前までに
その他(除伐、倒木、枯死木の伐採) 手続き不要 - -
土地の形質変更等

立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉または落枝の採取、土石または樹根の採掘、開墾、その他の土地の形質を変更する行為

許可 随時

 

皆伐をする場合

皆伐面積の限度公表日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内に、愛媛県知事(各地方局森林林業課)への許可申請が必要です。
また、伐採終了後30日以内に、県への伐採届の提出が必要です。
◆提出書類
 (1)保安林内立木伐採許可申請書
 (2)各種添付書類
 (3)保安林内立木伐採届出書(伐採後)

天然林を択伐する場合

伐採開始日の30日前までに、宇和島市長(宇和島市農林課)への許可申請が必要です。
また、伐採終了後30日以内に、市への伐採届の提出が必要です。
◆提出書類
 (1)保安林内立木伐採許可申請書
 (2)各種添付書類
 (3)保安林内立木伐採届出書(伐採後)

人工林を択伐する場合

伐採開始日の90日~20日前までに、宇和島市長(宇和島市農林課)への届出が必要です。
◆提出書類
 (1)保安林内択伐届出書
 (2)各種添付書類

間伐をする場合

伐採開始日の90日~20日前までに、宇和島市長(宇和島市農林課)への届出が必要です。
◆提出書類
 (1)保安林内間伐届出書
 (2)各種添付書類

土地の形質変更等をする場合

事前に宇和島市長(宇和島市農林課)への許可申請が必要です。申請は、随時受け付けます。
ただし、伐採が伴う場合は、伐採開始日の2週間前までに愛媛県知事(各地方局森林林業課)への保安林内立木伐採届出書が必要です。
◆提出書類
 (1)保安林内〇〇許可申請書
 (2)事業計画書(任意様式)
 (3)現況写真
 (4)各種添付書類

※令和5年4月1日より、上記のすべての保安林の手続きに際して、下記書類の添付が必要となりました。

・伐採箇所の位置図、区域図
・届出者の確認書類(個人の場合は、氏名・住所が分かる書類(運転免許証などの写し。法人の場合は、法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)(届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は、許可書の写しなど))
・届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
・土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権限があることが分かる書類)
・森林所有者の同意書等(届出者が土地所有者でない場合)立木の売買契約書など届出者が権限を有することが分かる書類
・隣接森林との境界関係書類(国土調査済みの公図。伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類)

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