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伐採及び伐採後の造林の届出について
森林の伐採には届出が必要です
森林の立木を伐採する場合は、事前に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)の提出が必要です。また、伐採が完了したときには伐採に係る森林の状況の報告書を、伐採後の造林が完了したときには伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が必要です。
この伐採及び伐採後の造林の届出制度は、森林の伐採が市森林整備計画に従って適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届け出をしていただくものです。
(令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
この伐採及び伐採後の造林の届出制度は、森林の伐採が市森林整備計画に従って適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届け出をしていただくものです。
(令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
届出の対象
届出の対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。
保安林の伐採については、南予地方局森林林業課にお問い合わせください。(Tel 0895-22-5211(代表))
保安林の伐採については、南予地方局森林林業課にお問い合わせください。(Tel 0895-22-5211(代表))
届出者
森林所有者など立木の権原を有する者です。
1.森林所有者が自分で伐採する場合
森林所有者
2.伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合
買い受けた人
3.森林所有者が使用人を雇用して伐採したり、請負によって伐採する場合
森林所有者
なお、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で届け出する必要があります。
1.森林所有者が自分で伐採する場合
森林所有者
2.伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合
買い受けた人
3.森林所有者が使用人を雇用して伐採したり、請負によって伐採する場合
森林所有者
なお、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で届け出する必要があります。
届出・報告書の様式
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書は、伐採を始める90日前から30日前までに提出してください。
次のような場合は、100万円以下の罰金に処される場合があります。
・伐採届を提出しないで森林の立木を伐採した場合
・遵守命令、無届伐採に対する伐採の中止命令・造林命令に従わない場合
・伐採届を提出しないで森林の立木を伐採した場合
・遵守命令、無届伐採に対する伐採の中止命令・造林命令に従わない場合
なお、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書は、伐採(主伐)が完了した日から30日以内に提出してください。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書は、造林が完了した日から30日以内に提出してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(~令和4年3月末)
令和4年3月末までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式にて提出してください。
提出先
伐採する森林がある市町村の長となります。宇和島市の場合は、宇和島市役所農林課に提出してください。