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農業機械バンク制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0127544 更新日:2026年6月1日更新

使用していない農業機械の譲渡、中古機械の譲受について

使わなくなった農機具・農業用施設をバンクに登録し、その情報を、「譲り受けたい・借りたい」という農業者に提供する制度です。
新規就農者及び農家等の財政負担の軽減を図り、農業の振興を図ります。

登録条件

農業機械施設所有者
■ 農業機械施設等が引き取り可能な宇和島市内の方が対象です。
■ 使用可能な農業機械・施設で譲渡または貸付けが可能なもの。
農業機械施設利用希望者
■ 宇和島市に定住し、新規に農業に従事する方
■ 宇和島市に居住し、年間150日以上農業に従事している方

利用の流れ

宇和島市職員が登録申請された農機具等について、登録条件を備えているか現地確認をします。
農業機械施設バンクに登録された農機具等を譲り受けまたは借受けることができる方は、宇和島市に居住している農業者及び新規就農者(定住する)の方が対象です。
登録していただいた情報は、利用を希望する方に登録情報を開示します。

注意事項

ご提供いただく農業機械施設に関する内容については、虚偽なく真摯な内容を登録してください。
使用することができない機械施設は登録できません。
当事者間で行った契約等の後に発生したトラブル等の責任は負いかねますので、予めご承知の上、ご利用ください。
本事業における仲介手数料はいただきません
登録後、譲渡が完了した場合など登録内容に変更があった場合は、必ずご連絡をしていただくようお願いします。
登録していただいた農業機械等の管理は、所有者の方になります。
農業機械施設の情報提供を行いますが、譲渡等に関する交渉は、当事者間で行っていただきます。
本事業は、宇和島市内で営農する農業者(担い手)が、まだ使用可能な農業機械施設を有効活用し、本市の農業振興を図るとともに、農業経営の手助けとなるために実施するものです。機械施設販売業者の介入はご遠慮ください。

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