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退職者医療制度
退職者医療制度とは
国民健康保険の健全な運営のため、かかる医療費の一部を会社や共済組合など(被用者保険)からの拠出金でまかなう制度です。
退職者医療制度の対象者が届出をしないと、本来は拠出金で負担する医療費まで、国保が負担しなければなりません。保険料を必要以上に上げないためにも、対象になった人は必ず届出をしましょう。
※退職被保険者の保険料や負担割合は、国保一般被保険者と同じです。
※平成27年4月以降は、新たな退職者医療制度の適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは退職被保険者の資格が継続されます。
対象となる方
本人 | 65歳未満で厚生年金や各種共済組合などから老齢(退職)年金を受給していて、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある人 |
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被扶養者 | 65歳未満の3親等内の親族で年間収入130万円(障害者や60歳以上の人は180万円)未満の人 |
届出に必要なもの
適用要件に該当する退職者本人は、国保加入の手続き時に次のものをお持ちください。
- 健康保険資格喪失証明書
- 年金証書
- 印かん(世帯主のもの)
- 家族の国民健康保険被保険者証
- マイナンバーがわかるもの
- 来られた方のご本人確認ができるもの
職権による退職被保険者への切り替え
すでに国保に加入している人が退職被保険者・被扶養者の適用要件に該当している場合、担当課で要件確認ができる場合は届出を省略し、切り替え(職権による適用)をします。
※切り替えに必要な情報確認のため、お問い合わせする場合があります。また、職権による適用をした人には、退職被保険者証を郵送します。