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「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内

印刷用ページを表示する 記事ID:0044112 更新日:2020年1月28日更新

生活衛生営業を営む事業者の皆様へ

 2020年4月から、原則、屋内禁煙。喫煙するためには「喫煙室」の設置が必要です。

 これまで、各都道府県労働局において、労働者災害補償保険の適用事業主を対象に喫煙専用室の設置等に必要な経費の一部助成(以下「受動喫煙防止対策助成金」という。)を行ってきたところです。

 今般、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが受動喫煙防止対策事業として、受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対し助成金(以下「生衛業受動喫煙防止対策助成金」という。)交付事業を行うこととなりました。

助成制度の対象となる事業主

 次の(1)から(3)のすべてに該当する事業主が対象です。

(1)労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)

(2)次のいずれかに該当する「生活衛生関係営業」を営む事業者

サービス業

  • 理容店
  • 美容店
  • 興業場(映画館など)
  • クリーニング店
  • 公衆浴場(銭湯)
  • ホテル、旅館
  • 簡易宿泊所
  • 下宿営業

販売業

  • 食肉販売店
  • 食鳥肉販売店
  • 氷雪販売業

飲食業

  • すし店
  • めん類店(そば、うどん店)
  • 中華料理店
  • 社交業(スナック、バーなど)
  • 料理店(料亭など)
  • 喫茶店
  • そのほかの飲食店(食堂、レストランなど)

(3)事業場内において、受動喫煙防止措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

申請窓口

 各都道府県生活衛生営業指導センター

 愛媛県:愛媛県生活衛生営業指導センター 電話089-924-3305

参照

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