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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

印刷用ページを表示する 記事ID:0044711 更新日:2021年10月14日更新

マイナ保険証をご利用ください

 医療機関・薬局で、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用できます。

 ※専用のカードリーダー等の機器がまだ設置されていない医療機関や薬局では、これまでどおりの健康保険証が必要ですので、健康保険証を提示してください。

  マイナンバーカードの健康保険証利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のこちらのページで公開されています。

マイナ保険証1 マイナ保険証2

 

保険証利用には「マイナンバーカードを保険証として登録」する必要があります

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、パソコンやスマートフォンでマイナポータルにアクセスし、健康保険証の利用を事前に登録する必要があります。

 説明や利用登録の手続きについては、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります!(外部サイトへリンク)をご覧ください。

マイナンバーカードの登録に必要なもの

  • 申込者本人のマイナンバーカードとあらかじめ市の窓口で設定した4桁の暗証番号
  • マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはインターネット環境に接続可能なパソコンとICカードリーダー)

利用申込の手続支援について

 国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者で、以下に当てはまる人は利用申込の手続について窓口での支援を行います。

対象となる人

  • パソコンやスマートフォンをお持ちになっていないので、マイナポータルにアクセスすることができない人
  • マイナポータルにアクセスすることはできるが、利用申込の仕方がわからない人

受付時間

  午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く)

支援窓口

  
加入している医療保険制度 本庁 吉田・三間・津島支所
国民健康保険 保険健康課保険業務係(17番窓口) 各支所市民保険係

後期高齢者医療保険

保険健康課後期高齢者医療係(16番窓口)

問合せ先

問合せの内容 担当部署 連絡先
   
マイナンバーカードの取得について 市民環境部市民生活課 0895-49-7075
マイナンバーカードの健康保険証利用について 保健福祉部保険健康課
(保険業務係・後期高齢者医療係)
0895-24-1111
(内線:2120 2121) 

 

関連サイト

  マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容については以下のリンク先のページをご覧ください。