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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年10月20日(水)から、オンライン資格確認システムの本格運用開始により、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります。
ただし、導入が完了していない医療機関や薬局もありますので、受診する際には、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。
また、マイナンバーカードでの受診時でも、念のため保険証を持参してください。
- マイナンバーカードの健康保険証利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のこちらのページで公開されています。利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。
保険証利用にはマイナンバーカードの登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、パソコンやスマートフォンでマイナポータルにアクセスし、健康保険証の利用を事前に登録する必要があります。
説明や利用登録の手続きについては、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります!(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカードの登録に必要なもの
- 申込者本人のマイナンバーカードとあらかじめ市の窓口で設定した4桁の暗証番号
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはインターネット環境に接続可能なパソコンとICカードリーダー)
利用申込の手続支援について
国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者で、以下に当てはまる人は利用申込の手続について窓口での支援を行います。
対象となる人
- パソコンやスマートフォンをお持ちになっていないので、マイナポータルにアクセスすることができない人
- マイナポータルにアクセスすることはできるが、利用申込の仕方がわからない人
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く)
支援窓口
加入している医療保険制度 | 本庁 | 吉田・三間・津島支所 |
国民健康保険 | 保険健康課保険業務係(17番窓口) | 各支所市民保険係 |
後期高齢者医療保険 |
保険健康課後期高齢者医療係(16番窓口) |
問合せ先
問合せの内容 | 担当部署 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
マイナンバーカードの取得について | 市民環境部市民生活課 | 0895-49-7075 | |
マイナンバーカードの健康保険証利用について | 保健福祉部保険健康課 (保険業務係・後期高齢者医療係) |
0895-24-1111 (内線:2120 2121) |
関連サイト
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容については以下のリンク先のページをご覧ください。