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健康増進法の一部改正に伴う受動喫煙対策の強化

印刷用ページを表示する 記事ID:0049675 更新日:2019年7月29日更新

 平成30年7月25日に公布された健康増進法の一部改正により、受動喫煙対策が強化され、多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。

改正の趣旨

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

【第1種施設】学校・児童福祉施設・病院・診療所・行政機関の庁舎等

 2019年7月1日から「敷地内禁煙」です

【第2種施設】事務所・工場・ホテル・旅館・旅客運送船舶・鉄道・飲食店・その他全ての施設

 2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。

 ※省令の基準を満たせば、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室を設置することもできます。
 ※飲食店は、必要な項目を満たせば、経過措置として喫煙可能室を設置することができます。

 改正の趣旨をご理解の上、市民の皆様のご協力を、よろしくお願いいたします。