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宇和島市特定事業主行動計画

印刷用ページを表示する 記事ID:0012805 更新日:2024年3月4日更新

計画の公表について

「職員の仕事と家庭の両立支援の促進」及び「女性職員の活躍推進」に関する特定事業主行動計画を策定しましたので公表します。

特定事業主行動計画の一部改定(令和6年3月改定)について

○男性職員の育児休業取得率の目標値変更(p13)

「こども未来戦略方針」(令和5年6月13日閣議決定)において、地方の公務員(一般職・一般行政部門常勤)に係る男性の育児休業取得率の政府目標について、令和7年度までに1週間以上の取得率を85%に引き上げることとされたことに伴い、本市の特定事業主行動計画における目標値を下記の通り変更します。

 変更前:令和7年度までに男性職員の育児休業取得率を10%以上にする

 変更後:令和7年度までに男性職員の1週間以上の育児休業取得率を100%にする

はじめに

 急速な少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備に向け、国、地方公共団体、事業主など、様々な主体が社会を挙げて取り組んでいくことを目的として、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号、以下「次世代育成法」という。)」が成立しました。また女性がその個性と能力を十分に発揮し、職業生活において活躍することを通じて、豊かで活力ある社会を実現することを目指し、平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号、以下「女性活躍推進法」という。)」が成立しました。

 

 宇和島市においては、次世代育成法に基づき、平成18年7月に「宇和島市特定事業主行動計画」を策定し、平成22年6月までを第1期計画、その後の見直しにより平成22年7月から平成25年6月までを第2期計画、平成25年7月から平成28年3月までを第3期計画として、次世代の健全育成に寄与すべく様々な次世代育成支援対策に取り組んできました。その後、女性活躍推進法が施行されたことに伴い、平成28年4月から令和3年3月までを同法の趣旨も踏まえた第4期計画として、ステップアップを希望する女性職員や、育児・介護をしながら働き続けたいという職員がその思いを叶え、男女がともに豊かで活力あふれた職業・家庭生活を実現できるよう、各種支援策を推進してきました。

 

 次世代育成法の期限は令和7年3月まで、また、女性活躍推進法の期限は令和8年3月までであることから、従来の計画について、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」など、新たに施行された法制度も踏まえた目標や取り組み内容の見直しを行い、このたび第5期計画(以下「本計画」という。)として改訂を行いました。

計画期間

令和3年度から令和7年度までの5年間です。

過去の行動計画

次世代育成支援対策推進法に基づく、宇和島市特定事業主行動計画(第1期~第4期)です。

情報の公表

女性活躍推進法について

女性活躍推進法第21条に基づく職業選択に資する情報を次のとおり公表します。

女性活躍推進法第19条第6項に基づく取組の実施状況を次のとおり公表します。

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