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障がい者任免状況の公表について

印刷用ページを表示する 記事ID:0051813 更新日:2023年7月25日更新

障がい者の雇用について

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、令和5年6月1日現在における障がい者の任免状況を公表します。

 

法定雇用障害者数の

算定の基礎となる職員の

(※1)

障害者である

職員の数

(※2)

実雇用率

法定雇用率

不足数

 
市長部局 900.0人

26人

(21人)

2.89% 2.6% 0人
教育委員会 313.5人

10人

(9人)

3.19% 2.6% 0人

※ 障がいの種類別人数については、障がい者の種類、程度の区分ごとの職員数が少なく、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。

 

(※1) 「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員の総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員の総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。

 職員の数は会計年度任用職員を含み、週の所定勤務時間が20時間以上30時間未満である職員は1人の雇用をもって0.5人相当として算定しています。(週の所定勤務時間20時間未満の職員は算定対象外。)

 

(※2)  「障害者である職員の数」とは身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、法律上、1人を2人相当として算定し、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者並びに精神障がい者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人相当として算出しています。なお( )内は、実際に雇用している人数です。