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障がい者任免状況の公表について
障がい者の雇用について
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、令和8年6月1日現在における障がい者の任免状況を公表します。
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法定雇用障害者数の 算定の基礎となる職員の数 (※1) |
障害者である 職員の数 (※2) |
実雇用率 |
法定雇用率 |
不足数 (※3) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 市長部局 | 924.5人 |
27.0人 (23人) |
2.92% | 2.8% | 0人 |
| 教育委員会 | 338.5人 |
9.0人 (8人) |
2.66% | 2.8% | 0人 |
※ 障がいの種類別人数については、障がい者の種類、程度の区分ごとの職員数が少なく、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
(※1) 「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員の総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員の総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
職員の数は会計年度任用職員を含み、短時間勤務職員(1週間の勤務時間が20 時間以上30 時間未満である常時勤務する職員をいう。)は1人の雇用をもって0.5人相当として算定しています。なお、特定短時間勤務職員(1週間の勤務時間が10 時間以上20 時間未満である常時勤務する職員をいう。)は算定対象外。
(※2) 「障害者である職員の数」とは身体障がい者数、知的障がい者数及び精神障がい者数の計であり、法律上、次のとおり算定しています。なお、( )内は、実際に雇用している人数です。
- 短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、1人を2人相当とみなす。
- 短時間勤務職員の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、1人を1人相当とみなす。
- 特定短時間勤務職員の重度身体障がい者、重度知的障がい者又は精神障がい者については、1人を0.5人相当とみなす。
- 短時間勤務職員の精神障がい者については、1人を1人相当とみなす。
(※3) 不足数とは、法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数です。
障害者である職員の数を法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数に法定雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)から控除した数を算定しています。なお、0を下回る場合は、「0」と記載しています。


