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宇和島市職員倫理規程の改正について
職員の職務に対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、市政に対する市民の信頼を確保するため、職員が遵守すべき事項等を示した宇和島市職員倫理規程を改正し、令和4年7月1日から施行します。
宇和島市職員倫理規程とは
宇和島市職員倫理規程では、職員倫理の原則、利害関係者の定義、利害関係者との具体的な禁止行為等について定めています。
利害関係者とは
次の方々は、担当職員にとって利害関係者となります。
・市の許可を受けて事業をしている事業者など
・市に補助金の申請としている事業者など
・市から不利益な処分を受ける事業者など
・市から行政指導を受けている事業者など
・市の立入検査を受けている事業者など
・市と契約をしている事業者など
禁止行為とは
職員が利害関係者からつぎの行為を受けることは禁止されています。
1 金銭・物品・不動産の贈与を受けること
※広く一般に配布される宣伝用物品(例:カレンダー、ティッシュ)などは例外
2 金銭の貸付けを受けること
3 無償で物品などの貸付け・サービスの提供を受けること
4 未公開の株式を譲り受けること
5 接待を受けること
6 麻雀・ゴルフ・旅行をすること
倫理規程の解説・FAQ
宇和島市職員倫理規程について、条文の解説やよくある質問をまとめました。
・宇和島市職員倫理規程【解説】 [PDFファイル/236KB]
・宇和島市職員倫理規程【FAQ】 [PDFファイル/186KB]
市職員と関わりのある事業者の皆さんへ
宇和島市職員は、宇和島市職員倫理規程により利害関係のある事業者の皆さんから利益供与等の行為を受けることが禁止されています。
職員自身が襟を正すことはもちろんですが、事業者の皆さんにおかれましても、市職員の倫理保持にご理解とご協力をお願いします。