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公益通報について
公益通報とは
近年、食品の偽装表示や自動車のリコール隠しにみられるように、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業の不祥事が相次いで明らかになりました。このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報に関する保護を定めた「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。
労働者の方は事業者内部の法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことのできる行政機関(国、都道府県、市町村)に通報を行うことができます。
公益通報制度について詳しく知りたい方は、以下のホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁)
1.問合わせ先
外部の労働者からの相談または通報で、宇和島市が処分または勧告等をする権限を有する法令違反行為に関するもの
- 通報内容に関して処分等の権限を有する課等
- 総務課 行政係
(通報内容に関して市が処分等の権限を有しないことが明らかな場合は、権限を有する行政機関をお伝えします。)
2.公益通報として受け付けるかどうかは、次の内容をお聞きし判断します。
- 公益通報する意思の有無
- 氏名(実名)
- 連絡先(住所、電話番号等)
- 被通報者及び通報者と被通報者との関係
- 法令違反または法令違反の恐れのある行為の概要
- 内容を知った経緯
- 内容を裏付ける資料の有無
- 通報の理由
- 他に内容を知っている人の有無
- 上司等との話し合いの有無
- 他の行政機関等への連絡の有無(あるいは連絡予定の有無)
行政機関への公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められています。
- 「労働者」であること
- 「不正の目的」でないこと
- 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))」が生じ、またはまさに生じようとしていること
- 「通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由がある」こと
- 「通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること
3.処理手順
- 通報の内容を検討し、公益通報の受理または不受理の決定を通報者に通知します。
- 公益通報として受理し、内容について調査の実施を決定した場合は、すみやかに調査を開始します。
- 調査の終了後すみやかに、法令等に基づく処分その他必要な措置を講じ、調査結果及び措置の内容と結果を公益通報者に通知します。
なお、公益通報を受け付けた後、必要に応じて、公益通報者に追加的な情報提供をお願いすることがあります。
また、公益通報の処理に当たっては、公益通報者の個人情報が流出することのないよう万全の注意を払います。
※公益通報を受け付けた後、通報内容に関して市が処分等の権限を有しないことが明らかになったときは、公益通報者に対し、権限を有する行政機関をお伝えします。