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個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
市の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を保障することにより、市民の皆さんの権利利益を保護します。
個人情報とは
個人情報保護制度の改正について
個人情報保護法改正の概要
個人情報保護制度を巡っては、従来、国や地方公共団体、民間事業者ごとに、個人情報保護法や個人情報保護条例といった複数の法制度が縦割りで存在する形がとられていました。
昨今、現行法制に原因する規制の不均衡や不整合により、データの利活用の支障となる事例が各所で顕在化しつつあり、このような不均衡や不整合を改める必要が生じました。また、今般、デジタル庁が創設され、国や地方のデジタル業務改革を強力に実施していくため、官民のデータ流通を適正に規律する一元的な監視監督体制の確立が求められるようになりました。
そのため、令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が制定され、同法第50条及び第51条の規定により、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正が行われました。(令和3年5月19日公布、令和5年4月1日施行)
この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律や条例により運用されてきた個人情報の取扱いが同一の法(個人情報保護法)によって運用されることとなり、国の機関である個人情報保護委員会が全体を所管することとなりました。
当市の対応
○宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定
当市は、宇和島市個人情報保護条例(平成17年条例第11号。以下「旧条例」といいます。)を廃止し、新たに宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号。以下「法施行条例」といいます。)を制定しました。
本条例は、個人情報保護法の規定により、地方公共団体の条例で規定すべきとされた事項及び当市における個人情報の適切な取り扱いのため当市において規定が必要な事項について、法の許容する範囲内で定めたものです。
○個人情報保護法の規定に基づいて実施するもの
・個人情報の取扱い(第5章第2節)
・個人情報の開示、訂正及び利用停止請求(第5章第4節)
上記の大部分については、全国共通のルールである個人情報保護法に基づき実施します。
詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
○法施行条例で規定する主な事項
・実施機関(第3条)
・個人情報取扱事務登録(第4条)
・開示請求に係る費用の負担(第5条)
・開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の期限(第7条~第10条)
・個人情報保護審議会に関する事項(第12条~第17条)
・実施状況の公表(第18条)
これらの事項の詳細について、宇和島市個人情報の保護に関する法律施行細則をはじめとした規則で定め、制度を運用しています。
当市の制度運用
当市では、個人情報保護法、法施行条例及び規則の規定を踏まえ、以下のとおり制度の運用を行います。
実施機関について
実施機関及び各種請求書の提出先は下表のとおりです。旧条例では議会も実施機関となっていましたが、地方公共団体の議会は、個人情報保護法の対象となる地方公共団体の機関から除外されることから、市議会における個人情報の保護については、市議会が独自の条例を制定しています。
実施機関 | 提出先 |
---|---|
市長(水道局を含む) | 総務部 総務課 |
教育委員会 | 教育委員会 教育総務課 |
病院事業管理者 | 市立宇和島病院 医事課 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局 |
公平委員会 | 公平委員会事務局(監査事務局) |
監査委員 | 監査事務局 |
農業委員会 | 農業委員会事務局 |
固定資産評価審査委員会 |
固定資産評価審査委員会事務局(監査事務局) |
各種請求について
下記の各種請求は、個人情報の本人またはその法定代理人若しくは本人の委任による代理人(任意代理人)のみ行うことができます。
なお、請求の際には、この開示請求に係る保有個人情報の本人であること、法定代理人であること、または本人の委任代理人であることを証明するために必要な書類等を提出または提示していただく必要があります。
○開示請求
実施機関に対し、この実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求ができます。
この請求があった日から15日以内に、開示または非開示の決定を書面によりお知らせします。
ただし、やむをえない理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。
保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/31KB] 保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/82KB] 委任状(個人情報に係る開示請求用) [PDFファイル/39KB] 委任状(特定個人情報に係る開示請求用) [PDFファイル/40KB]
○訂正請求
実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思われるときは、この保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む)の請求ができます。
この請求があった日から15日以内に、訂正をする旨または訂正をしない旨の決定を書面によりお知らせします。
ただし、やむをえない理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。
保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/31KB] 保有個人情報訂正請求書 [PDFファイル/59KB] 委任状(訂正請求用) [PDFファイル/39KB] 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) [PDFファイル/39KB]
○利用停止請求
実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報が違反して収集されている、または利用されているなどの場合は、利用の停止または消去、違反して提供されている場合は提供の停止の請求ができます。
この請求があった日から15日以内に、利用停止をする旨または利用停止をしない旨の決定を書面によりお知らせします。
ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。
保有個人情報利用停止請求書 [Wordファイル/31KB] 保有個人情報利用停止請求書 [PDFファイル/82KB] 委任状(利用停止請求用) [PDFファイル/39KB] 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) [PDFファイル/39KB]
〇本人確認書類
請求者 | 請求時に提示または提出が必要な本人確認の書類(主なもの) | |
窓口での請求 | 郵送による請求 | |
本人 | 運転免許証、健康保険の被保険者証(住所の記載のあるもの)、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、(以下「運転免許証等」) | 左記の書類の複写物※ |
- | 住民票の写し(複写物は不可。請求前30日以内に作成されたものに限る。)※ | |
法定代理人 | 法定代理人本人の運転免許証等 | 左記の書類の複写物※ |
法定代理人の資格を証明する戸籍謄本または登記事項証明書(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。) | 左記の書類 | |
- | 法定代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※ | |
任意代理人 |
任意代理人の資格を証明する委任状及び委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物※ |
左記の書類 |
- | 任意代理人本人の住民票の写し(複写物は不可。請求日前30日以内に作成されたものに限る。)※ | |
※個人番号カードの複写物を郵送する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては個人番号の記載がある場合、この個人番号を黒塗りして提出してください。 また、被保険者証の複写物を郵送する場合は、保険者番号・被保険者等記号・番号を黒塗りして提出してください。 ※上記は、本人確認書類として認められる主なものを記載しています。 |
費用について
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手数料は無料とします。ただし、個人情報が記録されている公文書の写しの交付等を受ける方は、下表のとおり公開の実施方法に応じて、その実施に係る費用を負担していただきます。
区分 | 金額 | ||
公文書の種類 | 開示の実施方法 | ||
文書及び図画 | 複写機による写しの作成 | モノクロA4及びA3用紙 | 1枚につき10円 |
モノクロA2用紙 | 1枚につき70円 | ||
モノクロA1用紙 | 1枚につき100円 | ||
モノクロA0用紙 | 1枚につき150円 | ||
カラーA4用紙 | 1枚につき50円 | ||
カラーA3用紙 | 1枚につき80円 | ||
カラーA2用紙 | 1枚につき110円 | ||
カラーA1用紙 | 1枚につき150円 | ||
カラーA0用紙 | 1枚につき260円 | ||
フィルム | マイクロフィルム | 印刷物に出力したものの交付(モノクロA4及びA3用紙に限る。) | 1枚につき10円 |
電磁的記録 | 印刷物に出力したもの | モノクロA4及びA3用紙 | 1枚につき10円 |
モノクロA2用紙 | 1枚につき70円 | ||
モノクロA1用紙 | 1枚につき100円 | ||
モノクロA0用紙 | 1枚につき150円 | ||
カラーA4用紙 | 1枚につき50円 | ||
カラーA3用紙 | 1枚につき80円 | ||
カラーA2用紙 | 1枚につき110円 | ||
カラーA1用紙 | 1枚につき150円 | ||
カラーA0用紙 | 1枚につき260円 | ||
光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに150円を加えた額 | ||
その他の電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 実費を検討し、実施機関が定める額 | ||
写しの送付 | 郵便料金相当額 |
審査請求について
実施機関がした開示決定等、訂正決定等もしくは利用停止請求に係る決定または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、この実施機関に対し、審査請求をすることができます。
個人情報ファイル簿について
対象人数が1,000人以上の個人情報ファイル簿を公表しています。詳細はこちら
個人情報取扱事務について
運用状況について
個人情報保護法(令和5年度~)及び旧条例(~令和4年度)に基づく個人情報保護制度の運用状況を公表します。
令和5年度 個人情報保護制度運用状況 [Excelファイル/13KB]
令和4年度 個人情報保護制度運用状況 [Excelファイル/19KB]
令和3年度 個人情報保護制度運用状況 [Excelファイル/13KB]
令和2年度 個人情報保護制度運用状況 [Excelファイル/13KB]
平成31年度 個人情報保護制度運用状況 [Excelファイル/13KB]
平成30年度 個人情報保護制度運用状況 [Excelファイル/15KB]
平成29年度 個人情報保護制度運用状況 [Excelファイル/15KB]
平成28年度 個人情報保護制度運用状況 [Excelファイル/14KB]
平成27年度 個人情報保護制度運用状況 [Excelファイル/14KB]