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特別養護老人ホームの特例入所について

3 すべての人に健康と福祉を
印刷用ページを表示する 記事ID:0126367 更新日:2026年4月1日更新

特別養護老人ホームの入所要件

 平成27年4月から、特別養護老人ホームへの入所は、原則として、要介護3以上の方のみが対象となりました。
 よって要介護1または要介護2の方の特例入所については、市に届出が必要です。

 ※要介護3以上で入所したが方が要介護1・2に変更となった場合もすみやかに提出してください。

特例入所の要件(いずれかに該当)

 1.認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
 2.知的障がい、精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来すような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
 3.家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全及び安心の確保が困難であること。
 4.単身世帯、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

提出書類

 要介護1・2の方が入所を希望される場合、次の書類を市へ提出してください。要介護3以上で入所したが方が要介護1・2に変更となり、継続して入所を希望する場合も必ず提出してください。

 提出された資料(場合によっては施設職員への聞き取りを行う場合もあります)をもとに、保険者において特例入所の要件に該当するか判断し、「特例入所に関する意見書」を送付します。
 ※該当判断は、愛媛県指定介護老人福祉施設入所指針に基づき行います。

参考資料

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