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市町村民税課税層に対する食費・居住費負担額の特例減額措置について

印刷用ページを表示する 記事ID:0059284 更新日:2021年4月1日更新

    市民税課税世帯または別世帯の配偶者が課税の方は、原則として居住費や食費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などのご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記のすべての要件を満たす方は、申請により食費・居住費(片方または両方)について、負担限度額(第3段階)を適用する「特例減額措置」が受けられます。※ただし、短期入所(ショートステイ)の利用については、対象外です。

対象者の要件

次のすべての要件を満たす方

  1. 属する世帯の構成員の数が2人以上。(施設入所により世帯分離している配偶者も構成員として含む。(2~6 において同じ。)
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している(する)。
  3. すべての世帯員および配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額(非課税年金を含む)と年金以外の合計所得金額の合計額から、利用者負担、食費および居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下。
    ※ただし、合計所得金額については、平成28年8月1日以降は、長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。
  4. すべての世帯員および配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託および有価証券の合計額が450万円以下。
  5. すべての世帯員および配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない。
  6. すべての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していない。

 ※施設入所により世帯が分かれている場合は、入所前の世帯構成で判定することとなります。

特例減額措置の内容

上記の要件3に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費、またはその両方について利用者負担第3段階の負担限度額を適用します。

居住費・食費の限度額(1日あたり)
従来型個室 ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 多床室 食費
1,310円(820円) 1,310円 370円 350円

   ※介護老人福祉施設を利用した場合の従来型個室の負担限度額は(  )内の金額となります。

申請方法

下記の書類を提出してください。該当する方へは、「負担限度額認定証」を送付しますので、施設へ提示してください。
※資産等の確認のため決定までに時間を要する場合があります。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書〔特例減額措置による負担限度額認定〕(裏面に同意書あり)
  2. 収入状況等申告書
  3. 契約書など施設の施設利用料、食費、居住費が確認できるもの
  4. 本人および世帯員それぞれについて、預貯金、有価証券等資産の状況が確認できる書類(通帳の写しなど)

負担限度額認定の有効期間

負担限度額認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までとなります。
引き続き、減額を受けるためには、再度申請が必要です。

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