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居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱い

印刷用ページを表示する 記事ID:0027924 更新日:2021年4月8日更新

特定事業所集中減算の届出

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した、「居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート」等を作成する必要があります。

 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシートを宇和島市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。

 提出した届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合や、記載された理由について宇和島市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

取扱い方法等

居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱い[PDFファイル/78KB]」にしたがって、作業をしてください。

判定期間等

 判定期間等については、「居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱い」のとおりです。

通所介護および地域密着型通所介護の計算方法について

 継続して通所介護を利用している者も多いことから、通所介護および地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、居宅サービス計画の作成日を問わず、通所介護等のいずれか、または双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

減算の適用を受けていた事業所が、減算の適用を受けなくなる場合の取扱い

 これまで特定事業所集中減算の適用を受けていた事業所が、減算の適用を受けなくなる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。

注意事項

 「正当な理由」の要件を形式的に満たした場合であっても、宇和島市が実施する実地指導等により、サービス提供の実態がいわゆる「囲い込み」など不適切と判断した場合には、減算の対象となるとともに、判定の内容に不正や虚偽があった場合には、指定が取り消されることもありますので、判定作業については遺漏のないようにしてください。

様式

提出先

 宇和島市高齢者福祉課介護保険係(宇和島市曙町1番地)

関係法令等

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