ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・くらし > 介護保険 > お知らせ・手続き > 要介護・要支援認定の申請について

本文

要介護・要支援認定の申請について

印刷用ページを表示する 記事ID:0000524 更新日:2023年2月1日更新

要介護・要支援認定の新規申請について

 介護保険の各種サービスを利用する場合は、要介護認定の手続きが必要です。申請後、主治医の意見や調査員による調査を経て、介護認定審査会による審査が行われます。初めて申請される方は、あらかじめ主治医にご相談されることをお勧めします。

申請に必要なもの

 【窓口や郵送による申請の場合】

  • 介護保険被保険者証(介護保険証)
  • 医療保険(健康保険)被保険者証
  • 本人と提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合2点)※郵送の場合は写しを同封してください。

 ※2号被保険者(40~64歳)の方が要介護認定・要支援認定申請を申請する場合、最下段にご案内する「2号被保険者(40~64歳)の要介護認定・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について」をご確認ください。

 【ぴったりサービスを利用した電子申請を行う場合】

  • 下記リンクで「宇和島市」及び「高齢者・介護」を選択した後、「要介護・要支援認定の申請」を選択し、入力案内に従って申請してください。

   ぴったりサービスへのアクセスはこちらから(外部リンク)

様式のダウンロード

要介護・要支援認定の更新申請について

 引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までの間に、更新の手続きが必要です。更新の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、介護認定審査会による審査が行われます。

申請に必要なもの

 【窓口や郵送による申請の場合】

  • 介護保険被保険者証(介護保険証)
  • 医療保険(健康保険)被保険者証
  • 本人と提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合2点)※郵送の場合は写しを同封してください。

2号被保険者(40~64歳)の方が要介護認定・要支援認定申請を申請する場合、最下段にご案内する「2号被保険者(40~64歳)の要介護認定・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について」をご確認ください。

 【ぴったりサービスを利用した電子申請を行う場合】

  • 下記リンクで「宇和島市」及び「高齢者・介護」を選択した後、「要介護・要支援更新認定の申請」を選択し、入力案内に従って申請してください。

     ぴったりサービスへのアクセスはこちらから(外部リンク)

様式のダウンロード

要介護・要支援認定の変更申請について

 有効期間内に心身の状態が変化して、現在の認定結果を変更する必要があるときは、変更申請をすることができます。
 新規申請や更新申請の手続きと同様に、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、介護認定審査会による審査が行われます。

申請に必要なもの

 【窓口や郵送による申請の場合】

  • 介護保険被保険者証(介護保険証)
  • 医療保険(健康保険)被保険者証
  • 本人と提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合2点)※郵送の場合は写しを同封してください。

2号被保険者(40~64歳)の方が要介護認定・要支援認定申請を申請する場合、最下段にご案内する「2号被保険者(40~64歳)の要介護認定・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について」をご確認ください。

 【ぴったりサービスを利用した電子申請を行う場合】

  • 下記リンクで「宇和島市」及び「高齢者・介護」を選択した後、「要介護・要支援状態区分変更認定の申請」を選択し、入力案内に従って申請してください。

   ぴったりサービスへのアクセスはこちらから(外部リンク)

様式のダウンロード

2号被保険者(40~64歳)の要介護認定・要支援認定申請における「医療保険情報の確認方法」について

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了となります。

 要介護認定を申請される際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合、健康保険証をご提示いただき確認していましたが、今後はマイナンバーを利用した確認が基本となります。

 ただし、マイナンバーを利用しての確認ができない場合もありますので、「マイナンバーカード または マイナンバーの分かるもの」のほか、下表に該当する書類(健康保険証等)も合わせてご提示ください。  

≪掲示する書類≫

●マイナ保険証を有している方

(1)現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)において有効な健康保険証

(2)保険者から送付された「資格情報のお知らせ」(※2)

(3)本人の申請等により保険者から送付された「資格確認書」(※3)

(4)マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の提示

(5)ご自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスし、医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示

●マイナ保険証を有していない方

(1)現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)において有効な健康保険証

(2)保険者から送付された「資格確認書」(※3)

 

※1利用可能な期間:令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限)
※2資格情報のお知らせ:マイナ保険証を保有している方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面
※3資格確認書:マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)