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要介護・要支援認定の申請について

印刷用ページを表示する 記事ID:0000524 更新日:2023年2月1日更新

要介護・要支援認定の新規申請について

 介護保険の各種サービスを利用する場合は、要介護認定の手続きが必要です。申請後、主治医の意見や調査員による調査を経て、介護認定審査会による審査が行われます。初めて申請される方は、あらかじめ主治医にご相談されることをお勧めします。

申請に必要なもの

 【窓口や郵送による申請の場合】

  • 介護保険被保険者証(介護保険証)
  • 医療保険(健康保険)被保険者証
  • 本人と提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合2点)※郵送の場合は写しを同封してください。

 

 【ぴったりサービスを利用した電子申請を行う場合】

  • 下記リンクで「宇和島市」及び「高齢者・介護」を選択した後、「要介護・要支援認定の申請」を選択し、入力案内に従って申請してください。

   ぴったりサービスへのアクセスはこちらから(外部リンク)

様式のダウンロード

要介護・要支援認定の更新申請について

 引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から有効期間満了日までの間に、更新の手続きが必要です。更新の申請をすると、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、介護認定審査会による審査が行われます。

申請に必要なもの

 【窓口や郵送による申請の場合】

  • 介護保険被保険者証(介護保険証)
  • 医療保険(健康保険)被保険者証
  • 本人と提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合2点)※郵送の場合は写しを同封してください。

 

 【ぴったりサービスを利用した電子申請を行う場合】

  • 下記リンクで「宇和島市」及び「高齢者・介護」を選択した後、「要介護・要支援更新認定の申請」を選択し、入力案内に従って申請してください。

     ぴったりサービスへのアクセスはこちらから(外部リンク)

様式のダウンロード

要介護・要支援認定の変更申請について

 有効期間内に心身の状態が変化して、現在の認定結果を変更する必要があるときは、変更申請をすることができます。
 新規申請や更新申請の手続きと同様に、改めて訪問調査の実施、主治医意見書の取得、介護認定審査会による審査が行われます。

申請に必要なもの

 【窓口や郵送による申請の場合】

  • 介護保険被保険者証(介護保険証)
  • 医療保険(健康保険)被保険者証
  • 本人と提出者の本人確認書類(公的機関が発行したもので、運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合2点)※郵送の場合は写しを同封してください。

 【ぴったりサービスを利用した電子申請を行う場合】

  • 下記リンクで「宇和島市」及び「高齢者・介護」を選択した後、「要介護・要支援状態区分変更認定の申請」を選択し、入力案内に従って申請してください。

   ぴったりサービスへのアクセスはこちらから(外部リンク)

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