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協力医療機関に関する届出

印刷用ページを表示する 記事ID:0108773 更新日:2024年11月1日更新

協力医療機関に関する届出について

 令和6年度介護報酬改定等に伴い、協力医療機関の実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認し、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。

参考:令和6年度介護報酬改定資料 [PDFファイル/148KB]

対象事業所・施設

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護

届出書類

提出期限

毎年3月末日

留意事項

  • 令和6年度から年1回以上届出を行う必要があります。当該届出書の提出に関して経過措置期間はありませんのでご注意ください。
  • 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更(追加)があった場合には、速やかに本届出を再度行ってください。
  • 協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書も併せてご提出ください。

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