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介護用品支給事業

印刷用ページを表示する 記事ID:0000458 更新日:2015年7月1日更新

 居宅において、高齢者を介護している家族等に対し、介護用品を支給することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ります。

対象者

介護者(介護をする人)

次のすべてに該当する人

  1. 介護を必要とする高齢者等と同居している。
  2. 市民税非課税世帯。

要介護者(介護を受ける人)

次のすべてに該当する人

  1. 要介護度「4」または「5」と認定を受けている。(40歳以上の2号被保険者も対象となります。)
  2. 市民税非課税世帯。

支給額

月額1人あたり、上限6,000円で現物支給します。
※6,000円を超えた額は、自己負担となります。
※申請月の翌月から支給となります。

申請手続

申請書の各項目を記入後、市役所高齢者福祉課または各支所に提出してください。

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