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老齢者の所得税・地方税上の障害者控除の認定

印刷用ページを表示する 記事ID:0000412 更新日:2020年4月1日更新

 所得税及び住民税に係る障害者控除については、身体障害者手帳等の交付を受けている人のほか、福祉事務所長の認定を受けている人についても適用されます。(下記参照)

<障害者控除の適用を受けられるのは>

 対象者本人または対象者を扶養している配偶者や親族の人で、所得税または住民税が課税となる人。(※非課税の人は控除を受ける必要はありません。)

<要介護認定調査に基づく障害者控除の認定を受けることができる対象者>

 宇和島市に住所がある満65歳以上で、既に要介護認定を受けている人であり、次の(1)または(2)に該当する人。
 ただし、転入者の場合は、前住所地の認定審査会資料の内容により判定します。

(1)普通障害

  1. 知的障害者等
     要介護1~3の認定を受け、かつ、要介護認定における調査結果または主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」が、2以上であること。
  2. 身体障害者等
     要介護1~3の認定を受け、かつ、要介護認定における調査結果または主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)」が、A以上であること。

(2)特別障害
 要介護4または5の認定を受けていること。

<申請をできる人>

 本人またはその家族、親族等。

<申請の手続き>

  1. 「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入のうえ、高齢者福祉課または各支所市民サービス係まで提出してください。(※申告の対象となる年の12月末までに申請してください。)
  2. 審査後、申請者に認定または非該当の通知をします。
  3. 認定書は、所得税及び住民税の申告時に税務署等へ提示してください。

ダウンロード

障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/69KB]