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在宅高齢者介護手当支給事業

印刷用ページを表示する 記事ID:0036459 更新日:2023年10月16日更新

 介護保険のサービスを利用せずに在宅の中重度の要介護高齢者を常時介護している家族等に対して手当の支給を行い、その労をねぎらうとともに積極的に支援し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象者

介護者(介護をする人)

次の1~7すべての要件(3・4はいずれか)を満たす要介護者と同居し、その要介護者を主として介護する者(次の1・5・6の要件を満たすこと)。

  1. 宇和島市内に1年以上住所を有していること。
  2. 介護手当の支給申請の日において65歳以上で、かつ要介護度「3」・「4」・「5」のいずれかの認定を受けていること。
  3. 申請前1年間の介護保険サービス利用日数の合計が10日以内であること(福祉用具レンタル、特定福祉用具購入、住宅改修を除く)。
  4. 市民税非課税世帯に属し、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用日数の合計が年間90日以内であること。なお、訪問入浴介護の利用は可とする。
  5. 介護保険料の滞納がないこと。
  6. 生活保護受給者でないこと。
  7. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別障害者手当の受給者でないこと。

【支給額】※平成31年度4月分より変更

  • 市民税課税世帯 1月あたり10,000円
  • 市民税非課税世帯
    上記3に該当 1月あたり20,000円
    上記4に該当 1月あたり5,000円

 要介護者を2人以上で介護している場合は1人分の額を支給する。

 入院期間が1月当たり15日以上の月は支給しない。

支給月

  • 10月(4月から9月中に申請があったもの)
  • 4月(10月から翌年3月中に申請があったもの)

申請手続

申請書の各項目を記入後、市役所高齢者福祉課または各支所に提出してください。

申請手続きの際に、医療保険証と印鑑をお持ちください。

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