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在宅高齢者介護手当支給事業

印刷用ページを表示する 記事ID:0036459 更新日:2024年6月24日更新

 介護保険のサービスを利用せずに在宅の中重度の要介護高齢者を常時介護している家族等に対して手当の支給を行い、その労をねぎらうとともに積極的に支援し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象者

介護者(介護をする人)

次の1~6すべての要件を満たす要介護者と同居し、その要介護者を主として介護する者(次の1・4・5の要件を満たすこと)。

 1. 宇和島市内に1年以上住所を有していること。

 2. 介護手当の支給申請の日において65歳以上で、かつ要介護度「3」・「4」・「5」の

  いずれかの認定を受けていること。

    3. 介護手当の支給申請の日前1年間において、介護保険法に定めるサービスを

       全く利用していないこと。(下記ア~エを除く)

    ア 福祉用具貸与、特定福祉用具購入または住宅改修を利用しているとき。

 イ 介護保険法に定めるサービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具購入を除く。)の

         利用日数の合計が介護手当の支給申請の日前1年間において10日以内であるとき。

ウ 市民税非課税世帯に属し、訪問入浴介護を利用しているとき。

エ 市民税非課税世帯に属し、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の

      利用日数の合計が介護手当の支給申請の日前1年間において90日以内であるとき。

 4. 介護保険料の滞納がないこと。

 5. 生活保護受給者でないこと。

6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別障害者手当の受給者でないこと。

支給額 ※平成31年度4月分より変更

 

市民税課税世帯

1月あたり 10,000円

市民税非課税世帯

1月あたり 20,000円

市民税非課税世帯

上記3(ウまたはエ)に該当

1月あたり   5,000円

  

 要介護者を2人以上で介護している場合は1人分の額を支給する。

 入院等の期間が1月当たり15日以上の月は支給しない。

支給月

  • 10月(4月から9月中に申請があったもの)
  •   4月(10月から翌年3月中に申請があったもの)

申請手続

市役所高齢者福祉課または各支所市民サービス係に提出してください。

 

【申請時に必要なもの】

  ・要介護者及び介護者(申請者)の医療保険証

  ・介護者(申請者)の印鑑

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