ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・くらし > 介護保険 > 介護保険制度 > 福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払制度

本文

福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0000518 更新日:2018年4月1日更新

「受領委任払制度」とは

 これまで、福祉用具購入費および住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請して保険給付分(原則9(8・7)割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」のみとしていました。
 「受領委任払い」制度は、利用者の支払いを初めから保険適用額の1(2・3)割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残り9(8・7)割分については、利用者の委任に基づき、宇和島市から受領委任払取扱事業者に直接支払います。

※「償還払い」については、受領委任払取扱事業者でなくても従来どおり利用できます。

受領委任払が利用できる方(対象者)

 受領委任払が利用できる方(対象者)は、次の各号のいずれにも該当する被保険者です。

福祉用具購入費の場合

  1. 市が行う介護保険の被保険者で、要介護又は要支援の認定を受けていること。
  2. 介護保険料の滞納による保険給付の支払方法の変更又は給付額の減額等を受けていないこと。
  3. 市民税非課税世帯員又は生活保護受給者であること(介護保険料区分が第1段階から第3段階の被保険者)。
  4. 福祉用具購入費の受領委任払について、事業者の同意が得られていること。
  5. 病院、福祉施設等に入院又は入所中でなく、かつ、居宅で介護を受けていること。

住宅改修費の場合

  1. 市が行う介護保険の被保険者で、要介護又は要支援の認定を受けていること。
  2. 介護保険料の滞納により保険給付の支払方法の変更又は給付額の減額等を受けていないこと。
  3. 市民税非課税世帯員又は生活保護受給者であること(介護保険料区分が第1段階から第3段階の被保険者)。
  4. 住宅改修費の受領委任払について、事業者の同意が得られていること。
  5. 病院、福祉施設等に入院又は入所中でなく、かつ、居宅(介護保険証記載の住所地)で介護を受けていること。

取扱いは受領委任払取扱事業者

 受領委任払制度を利用するためには、事前に宇和島市へ登録された受領委任払取扱事業者が行った販売・改修であることが必要ですのでご注意ください。
 まずは、事業者へお問い合わせください。