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福祉用具購入費および住宅改修費の受領委任払

印刷用ページを表示する 記事ID:0019788 更新日:2020年9月1日更新

事業者の登録

  1. 受領委任払制度を取り扱うためには、事前に宇和島市への事業者登録が必要です。
  2. 福祉用具販売の事業者として登録する場合は、介護保険法による都道府県等から介護保険事業者として指定を受けている必要があります。
  3. 登録を希望される場合は、次の書類を提出してください。
  4. 登録後、市から合意書(1部)と登録通知書を送付します。登録日以降の福祉用具販売および住宅改修において受領委任払が適用されます。
  5. 事業者登録をした後、登録した内容に変更がある場合、または取り扱いを止める場合等は、登録事業者が市へ届出することが必要です。

提出書類

福祉用具

  • 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払に係る取扱合意書(2部)
  • 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払事業者登録届出書

住宅改修

  • 居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に係る取扱合意書(2部)
  • 居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払事業者登録届出書

※登録は毎月15日(土日祝日の場合は翌平日)までに受け付けた場合、翌月1日付で登録します。15日(土日祝日の場合は翌平日)から月末日までに受け付けた場合は、翌々月1日付となります。
※登録有効期限は、登録年度3月末を予定しています(介護保険制度の改正に伴う変更がある場合は、制度の改正に適する合意書・届出書が必要となりますのでご了承ください)が、双方異議がない場合は、そのまま更新します。
※合意書は、用紙が2枚にわたるため、割り印が必要ですのでご注意ください。

受領委任払が利用できる方(対象者)

 受領委任払が利用できる方(対象者)は、次の各号のいずれにも該当する被保険者ですのでご注意ください。

福祉用具購入費の場合

  1. 市が行う介護保険の被保険者で、要介護または要支援の認定を受けていること。
  2. 介護保険料の滞納による保険給付の支払方法の変更または給付額の減額等を受けていないこと。
  3. 市民税非課税世帯員または生活保護受給者であること(介護保険料区分が第1段階から第3段階の被保険者)。
  4. 福祉用具購入費の受領委任払について、事業者の同意が得られていること。
  5. 病院、福祉施設等に入院または入所中でなく、かつ、居宅で介護を受けていること。

住宅改修費の場合

  1. 市が行う介護保険の被保険者で、要介護または要支援の認定を受けていること。
  2. 介護保険料の滞納により保険給付の支払方法の変更または給付額の減額等を受けていないこと。
  3. 市民税非課税世帯員または生活保護受給者であること(介護保険料区分が第1段階から第3段階の被保険者)。
  4. 住宅改修費の受領委任払について、事業者の同意が得られていること。
  5. 病院、福祉施設等に入院または入所中でなく、かつ、居宅(介護保険証記載の住所地)で介護を受けていること。

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