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介護保険料の還付

印刷用ページを表示する 記事ID:0004262 更新日:2015年6月29日更新

介護保険料の還付

納めすぎとなった介護保険料は、対象となる人に通知してお返しします。

対象

  • 保険料を二重納付した場合
  • 年度の途中で修正申告などにより保険料が減額となった場合
  • 資格を喪失(転出または死亡など)後に保険料が納付された場合

保険料の計算

介護保険料は、資格を喪失した月以降にはかかりません。

  • 資格を喪失した人については、後日保険料を再計算した通知を送付します。
  • 再計算の結果、還付する金額が発生した人には、還付通知書兼振込依頼書を送付します。

【転出の場合】・・・資格喪失日は転出確定日

転出日の属する月の前月分までを月割りで算定し、納めていただきます。

【死亡の場合】・・・資格喪失日は死亡日の翌日

死亡日の属する月の前月分までを月割りで算定し、納めていただきます。
※死亡日が月の末日の場合は、資格喪失日が翌月となるため死亡日の属する月分まで納めていただきます。

死亡された日 資格喪失日 介護保険料算定期間
(例)
6月30日 7月1日 4月から6月まで(3か月分
6月29日 6月30日 4月から5月まで(2か月分

死亡により介護保険料が納めすぎとなった場合は、市よりご遺族(相続人)に還付(返金)し、不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。その場合、不足分の納付書を送付いたします。

還付の手続き

対象者(死亡の場合は相続人)には還付通知書兼振込依頼書を送付しますので、必要事項を記入し同封の返信用封筒にて送付してください。支払は、口座振込・窓口払いともに、還付通知書兼振込依頼書の受付後、2週間から3週間後となります。

年金からの天引きで介護保険料を納めていただいていた方

年金保険者(日本年金機構等)に対して死亡届、および必要に応じて未支給年金※の請求手続きを行ってください。年金保険者へ正式な手続きをされていない場合、ご遺族(相続人)が判明していても、介護保険料をお返しできない場合があります。

※未支給年金
年金受給権者が死亡した場合に未払いになっている年金のことをいい、一定の範囲でご遺族(相続人)が請求できます。詳しくは各年金保険者へお問い合わせください。

還付金の請求権

介護保険料の還付金の請求権は2年で消滅します。還付に関する通知書を送付した日が基準となりますので、お早めに手続きをお願いします。なお、2年を経過した場合は時効となり請求はできません。

保険料の還付加算金

介護保険料の還付加算金が発生した場合、還付金とあわせて支払います。

※還付加算金
納めすぎた税や保険料等を還付する際に、利息に相当するものとして地方税法に基づき、日数に応じて計算した金額を加算してお支払いするものです。