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福祉用具貸与・購入、住宅改修

印刷用ページを表示する 記事ID:0051807 更新日:2026年3月30日更新

 

 

福祉用具貸与・購入の概要

日常生活の便宜や機能訓練のための用具として、居宅で自立した日常生活を営むことができるよう利用者を助けるためのものです。

対象種目

【福祉用具貸与】<要支援1・2と要介護1の方は原則※印のついた用具のみ>

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり※
  • スロープ※
  • 歩行器※
  • 歩行補助つえ※
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置<要介護4・5の方のみ>

【福祉用具購入】

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

注意事項

  • 年間10万円が上限で、その1~3割が自己負担です。費用が10万円かかった場合、1~3万円が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

  ※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

  • 福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の購入については原則、支給の対象外となります。ただし、以下により必要と認められた場合は、購入前に保険者への確認を行ったうえで、例外として支給限度基準額の範囲内において再度購入費が支給される場合があります。
  1. 既に購入した福祉用具が破損・汚損し使用継続が困難な場合(ただし、通常の使用環境における経年劣化等の破損・汚損に限る)
  2. その他特別な事情がある場合(介護の必要の程度が著しく高くなった、転居など居住環境に変化があった など)

  ※保険者への確認においては、これまで使用していた用具の写真(撮影日付入り)や理由書等が必要です。

 

住宅改修の概要

生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が支給されます。

対象になる工事例

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

注意事項

  • 支給限度額 生涯20万円(要支援、要介護区分にかかわらず定額)

  ※要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や、転居した場合は再度20万円まで支給を受けることができます。

  • 住宅改修費の支給はケアマネジャーから申請を受けた事前申請の改修内容が認められた場合に限り支給となり、事前申請をせずに着工した場合は支給対象外となります。

参考

 福祉用具購入の手引き [PDFファイル/4.06MB]

 福祉用具購入Q&A [PDFファイル/81KB]

 住宅改修の手引き [PDFファイル/9.99MB]

 住宅改修Q&A [PDFファイル/144KB]

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