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おむつ代の医療費控除について

印刷用ページを表示する 記事ID:0068533 更新日:2021年10月20日更新

おむつ代の医療費控除について

 個人の所得にかかる税金は、所得金額から所得控除を差し引いた残りの金額にかかります。おむつ代には、所得控除の一種である医療費控除の対象となるものがあります。
 おむつ代について医療費控除を受けるには、税務署に確定申告をする際に、支払いを証明する領収書等と医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

医療費控除の対象となるおむつ代とは

次の条件をすべて満たす人が使用した場合に対象となります。
・ ケガや病気のため、おおむね6ヶ月以上寝たきりであること
・ 当該傷病について、医師の治療を受けていておむつの使用が必要と求められること

R7確定申告分より要介護認定を受けている人は手続きが簡素化されます。

 おむつ代の医療費控除を受けることが必要な要介護認定を受けている人は、状態が継続しているなど確認できた場合、宇和島市で発行する確認書を「おむつ使用証明書」に代えることができますので高齢者福祉課まで申請してください。

必要書類
 おむつ代医療費控除に係る確認願 [PDFファイル/85KB]

 記載例 [PDFファイル/94KB]
 ・介護保険被保険者証

 ・本人及び申請者の確認書類 (顔写真付きの場合 1点、顔写真無しの場合 2点)


 主治医に依頼する場合は、おむつ使用証明書 [PDFファイル/42KB]により記載を依頼してください。 

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