本文
訪問介護サービス(生活援助中心)の頻回利用における取扱い
訪問介護サービス(生活援助中心)の頻回利用における取扱い
保険者への確認依頼
訪問介護における生活援助中心型サービスの利用について、国の定める回数以上の利用をケアプランに位置づける場合には、居宅サービス計画を保険者へ届け出る必要があります。
取扱い方法等
「訪問介護サービス(生活援助中心)の頻回利用における取扱い」にしたがって、作業してください。
確認対象プラン
訪問介護にける生活援助中心型サービスの利用について、国の定める回数以上の利用を位置づけるプラン。
保険者への提出書類
- ケアプラン確認依頼書(市様式)
- アセスメントシート・フェースシート
- 居宅サービス計画書1~3表
- サービス担当者会議の要点
- 支援経過記録等(確認に必要な情報が含まれた期間のもの)
書類の提出および確認の時期
原則、サービス利用開始日までに確認依頼しサービスの位置づけについて保険者の判断を得ること。
提出先
高齢者福祉課 介護保険係