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負担限度額認定(令和5年度分)の新規・更新申請 【有効期間 令和5年8月~令和6年7月分】

印刷用ページを表示する 記事ID:0041453 更新日:2023年6月19日更新

介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)に入所、入院した場合や、短期入所(ショートステイ)を利用する場合の食費・居住費(滞在費)の負担を軽減するためには、市への申請が必要です。

※こちらは令和5年度(令和5年8月1日から令和6年7月31日まで有効分)分の新規・更新の申請用です。

申請の受付期間

随時受付(令和5年度分として令和5年6月26日より随時受付けています。)

※更新・新規の審査及び結果通知については8月中旬以降となりますので予めご了承ください。

認定要件

次の3つの要件すべてを満たす場合に認定を受けられます。

要件 (1)市民税世帯非課税
(2)別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市民税非課税

(3)預貯金等が一定額以下  ※年金収入等の段階により変動します。

※配偶者には内縁関係も含みます。
※負担限度額認定申請必要書類等について(別添)をご参照ください。

本人(申請人)確認書類

(1) 被保険者を確認する書類   

    顔写真付きなら・・・・1点(マイナンバーカード、免許証など)

    顔写真無しなら・・・・2点(介護保険証、官公署からの郵便物など)

(2) 申請者を確認する書類(本人申請でない場合)

    顔写真付きなら・・・・1点(マイナンバーカード、免許証など)

    顔写真なしなら・・・・2点(保険証、官公署からの郵便物など)

必要提出書類

(1) 申請書(裏面に同意書あり)

(2) 本人及び配偶者の預貯金通帳等の写し(名義のものすべて)
※銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分と、直近2か月の入出金明細、最終の残高が分かる部分が必要です。

預貯金等一覧

預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期)

通帳・証書の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
※通帳は年金が振込されるものだけではなく、すべて必要となります。

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書などの写し

※書類管理の都合上、なるべくA4版の両面コピーでお願いします。
※生活保護受給者については、(2)預貯金通帳等の写しは必要ありません。
※境界層該当者は、(2)預貯金通帳等の写しは必要ありませんが、境界層該当証明書が必要です。
※同意書をもとに金融機関に預貯金照会を行う場合があります。
※虚偽の申告により、不正に支給を受けた場合、支給された額の最大2倍の加算金が課されることがあります。

注意事項

※認定適用開始日は、市が申請を受け付けた月の1日から毎年7月31日までとなります。
※審査判定については、課税状況や預貯金等の確認のために時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※要介護認定の申請中のため認定有効期間がない方は、認定結果が出てからの審査判定となります。

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