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介護サービス計画作成等に係る要介護・要支援認定情報の閲覧請求について

印刷用ページを表示する 記事ID:0069148 更新日:2021年12月15日更新

介護サービス計画作成等に係る要介護・要支援認定情報の閲覧請求について

請求ができる場合

 介護保険サービス利用者に対し介護サービス計画作成等の際に要介護認定等に係る資料を必要とする場合は、要介護認定等に係る認定情報(一次判定結果、認定調査票、主治医意見書)を請求することができます。

請求ができる方

1 被保険者と契約関係にある指定居宅介護支援事業所または介護保険施設等に属する介護支援専門員
2 包括支援センター相談員
3 ケアプラン自己作成者

請求方法

窓口請求の場合


お持ちいただくもの
● 宇和島市要介護(要支援)認定に係る閲覧等申請書
● 被保険者と請求者との間で介護保険サービスの契約が締結されていることがわかるもの(契約書の写し等)
    ※居宅サービス計画作成依頼等届出書、入(退)所連絡票を提出済みの事業者は不要です。
    ※入所申込書不可
● 本人確認書類
  居宅介護支援事業所  →  居宅介護支援専門員証
    介護保険施設等    →  所属事業所を証明するもの(社員証・職員証)
                                       居宅介護支援専門員証

 

郵送請求の場合


 宇和島市要介護(要支援)認定に係る閲覧等申請書
● 被保険者と請求者との間で介護保険サービスの契約が締結されていることがわかるもの(契約書の写し等)
​   ※居宅サービス計画作成依頼等届出書、入(退)所連絡票を提出済みの事業者は不要です。
     ※入所申込書不可
● 本人確認書類
  居宅介護支援事業所  →  居宅介護支援専門員証の写し
  介護保険施設等    →  所属事業者を証明するもの(社員証・職員証)の写し
                                         居宅介護支援専門員証の写し
● 宛先が明記された返信用封筒(94円切手貼付)

 

その他


1 介護保険事業者から施設入所の手続き等を目的とした請求はできません。必要な場合は被保険者または家族から請求を行うよう勧めてください。
※入所申込書において介護認定調査に係る情報を保険者から得ることに関して同意が行われている場合はこの限りではありません。
2   転入された方の前住所地から引き継いだ要介護認定に係る情報は、当市では保有していませんので、転入前の保険者に請求してください。
3   40歳以上65歳未満の介護扶助をご利用中の方については保護課へ請求をしてください。

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