本文
ごみステーション等整備事業補助金について
ごみステーション及び資源物ステーションの施設整備を行う地域団体等に対して補助金を交付します。
各家庭から排出されるごみや資源化物等を収集するために設けたごみステーション等を地域の団体が自主的に整備する場合に、市がその費用の一部を補助することにより、ごみステーション等の清潔保持と街の美化、ごみの効率的な処理及び資源循環型社会の形成を進めようとするものです。
補助対象
- ごみステーション及び資源物ステーションの新設、建て替えまたは補修を行う地域団体(自治会や資源回収登録団体)等
- 10世帯以上で利用されるもの。(ただし、地域によっては10世帯に満たない場合も対象となる場合があります。)
- 地域住民の合意に基づき、この地域団体等が自主的に施設整備を行おうとするの。
- ごみステーション等の施設整備にあっては、収集等処理作業の効率化に役立てるもの。
次の場合は補助の対象外になります。
- 住宅団地等の造成に伴い、ごみステーション等を整備する場合
ただし、近隣住民も併せて利用することになった場合は、補助の対象になります。 - 集合住宅のごみステーション等に係るもの
ただし、近隣住民も併せて利用することになった場合は、補助の対象になります。 - この補助金の交付を受けて施設整備を行ってから、10年未満のごみステーション等に係るもの
補助金額
施設整備に要する経費の2分の1以内で上限10万円(100円未満切り捨て)
※ただし、用地の取得または賃貸借に要する経費を除いた経費
補助金交付の流れ
- 交付申請
↓ - 交付決定
↓ - 事業着手
↓ - 整備完了
↓ - 実績報告・請求
↓ - 補助金交付
申請時に必要なもの
- 申請書(【様式第1号】補助金等交付申請書)
- 予算書(【様式第2号】収支予算書)
- 計画書(【別記様式】事業計画書)
- 位置図、配置図(任意様式)
- 見積書(任意様式)
- 用地関係者の同意を証する書面(任意様式)
- 債権者登録(様式あり。※登録していない場合のみ)
- 印かん、預金通帳(漁協は除く)
整備完了後に必要なもの
- 実績報告書(【様式第11号】補助事業等実績報告書)
- 決算書(【様式第12号】収支決算書)
- 請求書(様式あり)
- 写真
注意事項
- 着手前に申請すること。(設置後、改修後の申請はできません)
- 補助金の交付を受けようとする時は、関係住民の合意と当該土地の所有者または管理者の同意が必要です。
- 予算には限りがありますので、事前にお問い合わせください。
問い合わせ先
生活環境課廃棄物対策係 Tel 0895-24-1111(内線2229)
吉田支所産業建設係 Tel 0895-52-1111(内線5544)
三間支所産業建設係 Tel 0895-58-3311(内線5719)
津島支所産業建設係 Tel 0895-32-2721(内線5930)