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ごみステーション等整備事業補助金について

印刷用ページを表示する 記事ID:0002828 更新日:2015年7月1日更新

 ごみステーション及び資源物ステーションの施設整備を行う地域団体等に対して、補助金を交付します。

 各家庭から排出されるごみや資源化物等を収集するために設けたごみステーション等を地域の団体が自主的に整備する場合に、市がその費用の一部を補助することにより、ごみステーション等の清潔保持と街の美化、ごみの効率的な処理及び資源循環型社会の形成を進めようとするものです。​

補助対象

  • ごみステーション及び資源物ステーションの新設、建て替えまたは補修を行う地域団体(自治会や資源回収登録団体)等
  1. 10世帯以上で利用されるもの。ただし、それに満たない世帯数であっても対象となる場合があります。
  2. 地域住民の合意に基づき、この地域団体等が自主的に施設整備を行おうとするの。
  3. ごみステーション等の施設整備にあっては、収集等処理作業の効率化に役立てるもの。

ただし、次の場合は補助の対象外になります。

  1. 住民団地等の造成に当たり、ごみステーション等を整備する場合
    ただし、近隣住民も併せて利用することになった場合は、補助の対象になります。
  2. 集合住宅のごみステーション等に係るもの
    ただし、近隣住民も併せて利用することになった場合は、補助の対象になります。
  3. この補助金の交付を受けて施設整備を行ってから、10年未満のごみステーション等に係るもの

補助金額

 施設整備に要する経費の2分の1以内で上限10万円(100円未満切り捨て)
 ※ただし、用地の取得または賃貸借に要する経費を除いた経費

補助金交付の流れ

  1. 交付申請ごみステーションの画像
     
  2. 交付決定
     
  3. 事業着手
     
  4. 整備完了
     
  5. 実績報告・請求
     
  6. 補助金交付

申請時に必要なもの

整備完了後に必要なもの

注意事項

  • ごみステーションを設置又は改修前に申請すること。(設置後、改修後の申請はできません)
  • 補助金の交付を受けようとする時は、関係住民の合意及び当該土地の所有者または管理者の同意が必要です。
  • 整備箇所数には限りがありますので、事前にお問い合わせください。
  • インターネットや郵送での受付はしていませんので、本庁2階生活環境課または各支所福祉環境係に提出してください。

問い合わせ先

 生活環境課廃棄物対策係 Tel 0895-24-1111(内線2229)
 吉田支所福祉環境係 Tel 0895-49-7095
 三間支所福祉環境係 Tel 0895-58-3311(内線2180)
 津島支所福祉環境係 Tel 0895-32-2721(内線5921)