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「法定相続情報証明制度」は便利な制度です。

印刷用ページを表示する 記事ID:0044932 更新日:2019年9月1日更新

「法定相続情報証明制度」について

概要・詳細

 法務局では、「法定相続情報証明制度」に関する事務を取り扱っています。
 相続人から戸籍関係の書類等必要書類を提出してもらい、登記官が内容を確認し、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を発行するものです。
 この認証文付きの写しは、相続登記や相続で発生する預金の払戻し等、様々な相続手続きに利用でき、相続手続に関する負担を軽減します。必要枚数を発行でき、手数料は無料です。
 詳しくは、下記にお問合せください。

 【問合先】松山地方法務局宇和島支局 ☎22-0770