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納税の猶予制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0047944 更新日:2022年4月1日更新

 市税は定められた納期限までに納付しなければなりませんが、期限までに納付できない特別な事情があり、市税を一時に納付することができないときに、申請することにより、認められた場合には分割納付や納付期限の延長、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
猶予の申請をする場合には、必要書類や猶予する金額によっては担保の提供が必要となりますので、制度の詳細については税務課納税第2係までお問い合わせください。

徴収猶予

 災害、病気、事業の休廃止などの理由で市税を一時に納付することが困難な場合には、申請によって原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予(分割納付)が認められる場合があります。

申請による換価の猶予

 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなど一定の要件に該当するときは、申請によって原則として1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予(分割納付)が認められる場合があります。