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登記情報(土地台帳・家屋台帳)の閲覧を廃止します
登記情報(土地台帳・家屋台帳)の閲覧廃止について
これまで、市民サービスの一環として、法務局からの登記情報を基に土地台帳・家屋台帳を整備し、どなたでも閲覧できるようにしてきました。
しかし、近年、個人情報保護法の施行や住民基本台帳法の改正(閲覧制限)などの観点から、個人情報に対する考え方も変化してきています。
そこで、令和8年1月5日から土地・家屋所有者の方々に対する個人情報の取扱いをより慎重にするため、土地・家屋台帳の閲覧制度を廃止いたします。
今後の登記情報の閲覧は、法務局の窓口申請、郵送申請及びオンライン申請又はインターネットによる登記情報提供サービス(外部リンク)をご利用いただけます。
なお、地方税法第382条の2に規定する固定資産税課税台帳の閲覧は、従来通り納税義務者やその他の権利を有する方に対して引き続き実施します。


