本文
被災住宅用地の特例措置
災害などにより住宅が滅失、損壊し、やむをえず住宅用地として使用できないなどの要件を満たす場合、2年間に限り住宅用地として取り扱います。
(例.平成29年1月2日以後に発生した災害によるものの場合、平成30年度、平成31年度がこの特例の対象です。)
特例適用の要件
- 災害などにより滅失、損壊したもの。
- 対象年度の賦課期日において、住宅以外の家屋などの敷地の用に供されていないこと。
- 以前、住宅用地であったこと。
- 以前、特例を受けていた人が引き続き所有し、または共有していること。
特例措置の延長
災害にともなう避難指示などが翌年以降におよんだ場合は、避難指示などの解除後3年度分まで、住宅用地の特例が適用される場合があります。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 土地係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111 (代表)
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311 (代表)
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721 (代表)